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名護市店舗等改装支援事業補助金 募集要項
1.事業の概要
( 1) 目的
市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む中小企業者・小規模企業者及
び新規創業者に対し、店舗を改装する際の改装費用の一部を補助することに
より、活力と魅力ある商店街及び地域経済の活性化を図ることを目的に、「名
護市店舗等改装支援事業」を実施します。
(2)事業の仕組み
事業の仕組みは、以下のとおりです。
事業を行う方 (申 請 者 )
※後述の補助要件に該当している方が対象となります。
①公募 ②交付申請 ③交付決定の ④実績報告 ⑤補助金
可否を通知 交付
名 護 市
※補助の対象となる要件は、名護市店舗等改装支援事業補助金交付要綱をご
参照ください。
2.補助対象者
補助事業の対象となる者は、中小企業者・小規模企業者及び新規創業者とし、
次の各号の要件の全てを満たすものとします。
※新規創業者とは、市内で新たに創業し、本年度内に法人届出書又は開業届
出書を提出できる者をいいます。
⑴ 中小企業者・小規模企業者にあっては市内に主たる事務所又は事業所を有
する者とし、新規創業者にあっては当該新規創業者の代表者が市内に住民登
録されている者であること。
⑵ 中小企業者・小規模企業者にあっては法人届出書又は開業届出書を既に提
出している者とし、新規創業者にあっては年度内に法人届出書又は開業届出
書を提出できる者であること。
⑶ 市税に滞納がない者であること。
⑷ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122
号)に定める営業を行う者でないこと。
⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)
1
第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又
は警察当局から排除要請された者ではないもの
⑹ 補助事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものとする。ただし、宗
教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないもの
⑺ その他市長が不適当と認める事業者でないこと
3.補助対象店舗
補助事業の対象となる店舗は、補助対象者が賃貸借契約をしている店舗及
び空き店舗並びに店舗として活用することを予定している空き家(以下「店
舗等」という。)とし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、建築基準法(昭
和25年法律第201号)その他関係法令に違反していない店舗であること。ただ
し、次の各号に該当するものは対象外とします。
⑴ フランチャイズ加盟小売店及びチェーン店舗
⑵ 大規模小売店舗立地法(平成10年法律91 号)第2条第2項に規定する大
規模小売店舗内の店舗
⑶ 公の施設内の店舗
4.対象となる経費
補助対象経費 補助率
店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水 50%
衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事
及び電気照明等の設置工事に要する経費)
備考1 補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。
2 補助対象経費に該当する経費であっても、本市の他の補助金、国庫補
助金等本市以外の他の補助金・助成金等の適用を受けた場合、補助対象
外とする。
5.対象となる工事の例(店舗部分に限る)
①屋根の修復(張替・防水など) ②床材・内装・天井の張替、内装塗装
③床・壁・窓・天井などの断熱 ④外壁の塗り直し ⑤扉の交換
⑥窓ガラス・サッシ交換 ⑦店舗間仕切り ⑧看板・日よけの修
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