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第19章 地盤改良工事
第1節 地盤改良工
第19-1条 高圧噴射撹拌、機械撹絆
1.撹拌とは、粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌及びスラリー撹拌を示すものとする。
2.受注者は、固結工による工事着手前に、撹拌及び注入する材料について配合試験と一軸圧縮試験を実施するものとし、目標強度を確認しこの結果を監督職員に報告しなければならない。
3.受注者は、固結工法にあたり、施工中における施工現場周辺の地盤や他の構造物並びに施設などへの影響を把握しなければならない。これらへ影響が発生した揚合は、ただちに監督職員へ報告し、その対応方法等について監督職員と協議しなければならない。
4.受注者は、固結工法にあたり、撹拌の施工中に地下埋設物を発見した場合は、直ちに工事を中止し、監督職員に報告後、占用者全体の立会を求め管理者を明確にし、その管理者と埋設物の処理にあたらなければならない。
5.受注者は、生石灰パイルの施工にあたり、パイルの頭部は1m程度空打ちし、砂または粘土で埋戻さなければならない。
6.受注者は、「セメント及びセメント系固結材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領(案)」(国土交通省)に基づき事前の調査を十分に行い、安全かつ適正な施工を行わなければならない。なお、必要に応じて事後調査も実施しなければならない。
7.施工計画
受注者は、施工に先立ち、地山の土質条件を考慮し、所期の目的にかなう改良材、改良方法、改良範囲等を検討し、次の項目よりなる施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
(1)工程表
(2)改良材料の標準配合成分表
(3)使用機器
(4)改良範囲の計算書、図面、使用量
(5)施工方法及び施工管理計画
(6)地下水質観測井の位置?水質監視計画
(7)その他、監督職員が指示する図書及び資料
8.施工管理
(1)受注者は、工事着手前に使用する材料について、次の項目の品質証明書を監督職員に提出するものとする。
① セメントは、JIS規格品を使用し、試験成績表を施工前に監督職員に提出するものとする。
② 特殊セメント、混合材、混和材、プレミックス等は、施工前に試験成績表を監督職員に提出するものとする。試験成績表には商品名、主成分等を記載するものとする。
(2) 受注者は、使用する材料の数量管理については、次のとおり管理するものとする。
① セメント(ローリー車で納入する場合)
1)セメントの入荷毎に監督職員の確認を受け、入荷状況の写真、メーカーの計量証明書の写しをその都度、監督職員に提出するとともに、工事完了時に証明書原本を監督職員に提出するものとする。
2)納入全量をサイロに収納できない場合は、監督職員の承諾を得て返品し、メーカーの計量証明書、持ち帰り計量証明書の一対で数量証明書とし、監督職員に提出するものとする。
3)計量証明書は、次の内容を満たし、総重量、風袋が印字されたものとする。
a)納入年月日
b)メーカーの取扱い(出荷)の正式名称
c)納入(出荷)の製品の名称
d)総重量、風袋、正味の数量及び単位
② プレミックス硬化材、特殊セメント、混和剤
1)納入毎に監督職員の確認を受け、その状況を写真撮影するものとする。
2)数量証明は、メーカーまたは商社の計量証明書とし、監督職員に提出するものとする。
3)納入全量をサイロに収納できない場合は、メーカー又は商社の計量証明書、持ち帰り計量証明書の一対で数量証明書とし、監督職員に提出するものとする。
4)計量証明書は、次の内容を満たし、総重量、風袋が印字されたものとする。
a)納入年月日
b)メーカー又は商社の取扱い(出荷)の正式名称
c)納入(出荷)の製品の名称
d)総重量、風袋、正味の数量及び単位
③ 混和材(ドラム缶、コンテナで納入する場合)
1)納入毎に監督職員の確認を受け、その状況を写真撮影するものとする。
2)数量証明は、メーカーまたは商社の出荷伝票とし、監督職員に提出するものとする。
3)空ドラム缶等の搬出は、監督職員の立会検収を受け、その状況を写真撮影した後、搬出するものとする。
4)混載の場合、その現場分の出荷伝票を監督職員に提出するものとする。
④ 混合材、袋セメント
1)納入毎に監督職員の確認を受け、その状況を写真撮影するものとする。
2)数量証明は、メーカーまたは商社の出荷伝票とし、監督職員に提出するものとする。
3)空袋の搬出は、監督職員の立会検収を受け、その状況を写真撮影した後、搬出するものとする。
4)混載の場合、その現場分の出荷伝票を監督職員に提出するものとする。
(3)受注者は、施工計画書に記載された改良を行い、施工時の周辺状況を常時監視して次の場合に留意し、適切に施工しなければならない。
① 受注者は、
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