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福岡県 電子申請システム
手続案内 詳細説明
□ 手続名称
公文書の開示請求
□ 手続の概要
福岡県の管理する公文書について開示請求ができる手続です。
開示請求できる方
どなたでも開示請求することができます。
対象となる機関(実施機関)
知事、議会、公営企業の管理者、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、福岡県が設立した地方独立行政法人、福岡県住宅供給公社、福岡県道路公社、福岡北九州高速道路公社、福岡県土地開発公社となります。
対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した公文書(文書、図画、写真やビデオテープ等の電磁的記録で、組織的に用いるものとして、県が保有しているもの)が対象となります。
ただし、(1)官報、白書、新聞、雑誌、書籍など、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものや、(2)図書館、美術館その他これらに類する施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているものは除きます。
※目的とする公文書を探すとき、「公文書/行政資料検索サービス」のファイル名検索をご利用できます 。 http://mokuroku.pref.fukuoka.lg.jp/index01.php
(なお、検索できるのはファイル名単位ですので、開示請求する公文書を特定する際、なるべく担当所属にお問い合わせください。)
開示請求の方法
(1) 書面による請求
「公文書開示請求書」に必要事項を記入して下記の受付窓口まで提出してください。
?県民情報センター… 本庁の課(室)及び各出先機関が管理している公文書の開示請求書の受付を行っております。
?各出先機関… 当該出先機関が管理している公文書についての開示請求書の受付を行います。
※1 「公文書開示請求書(PDF版、Word版)」は、電子申請システムの手続案内の画面よりダウンロードできます。
※2 受付窓口へお越しいただけない方は、郵送またはFAXによる開示請求ができますので、各所属宛に送付してください。
(2) 電子申請システムによる請求
地方独立行政法人及び各公社を除く実施機関に対しては、電子申請システムから請求もできます。画面の説明に従って、必要事項の入力を行ってください。
なお、電子申請システム以外でのインターネットによる開示請求(電子メール等)は受け付けておりませんのでご注意ください。
※ 注意事項等
公文書の開示請求をされる場合は、公文書を特定するために必要な事項を「請求する公文書の名称等」欄にできるだけ具体的に記入して提出してください。
提出していただいた内容で公文書の特定が困難である場合は、公文書を特定するため連絡させていただく場合があります。
郵送や電子請求により公文書の開示請求をされる場合で、請求したい公文書名が不明な場合は、請求前に県民情報広報課(TEL:092-643-3104)又は担当課へご相談ください。
開示?非開示等の決定
開示?非開示等の決定は、受付の日から15日以内に行い、開示決定等の通知書を郵送します。電子メールでの通知はいたしません。
また、事務処理上の困難など正当な理由で15日以内に開示?非開示等の決定を行うことができないときは、決定期間を延長することがあります。その場合も通知書を郵送します。
開示方法
公文書の開示は、公文書を管理している窓口での閲覧、視聴取又は写しの交付か、郵送(送料、実費を前納していただきます。)による写しの交付となります。インターネットを利用した開示は実施していません。
費用
公文書の開示請求、閲覧、視聴取は無料ですが、公文書の写しの交付を受ける場合には、下表の費用を負担していただきます。
なお、郵送による写しの交付を希望される場合は、郵送料も負担していただくことになります。
交付する写し又は複写物
金 額
備 考
複写機による単色刷り
1枚につき 10円
A3判まで
複写機による多色刷り
1枚につき 30円
A3判まで
マイクロフィルムを用紙に印刷したもの
1枚につき 10円
A3判まで
録音カセットテープに複写したもの
1巻につき 120円
120分テープ
ビデオカセットテープに複写したもの
1巻につき 170円
120分VHS
フロッピーディスクに複写したもの
1枚につき 50円
3.5インチ
2HD
CD-Rに複写したもの
1枚につき 80円
650メガ
バイト
上記以外のもの
当該写しの作成に要する費用に相当する額
※ 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定します。
その他
電子申請システムによる請求の際、公文書開示請求のページは保存されませんので、プ
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