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PAGE 8
○○保育室 重要事項説明書(小規模保育事業所用)
保育の提供の開始にあたり,当室があなたに説明すべき内容は,次のとおりです。
1 運営主体
名 称
社会福祉法人○○福祉会(設置主体が法人でない場合は個人名)
所在地
京都市△△区?????
電話番号
075-XXX-XXXX
代表者氏名
理事長 □□ □□
2 利用施設
施設の種類
小規模保育事業所A型
施設の名称
○○園
施設の所在地
京都市△△区?????
連 絡 先
電話番号 075-XXX-XXXX
FAX 075-YYY-YYYY
管 理 者
□□□□
対象児童
児童福祉法及び子ども?子育て支援法の定めるところにより,保育を必要とする満3歳未満の小学校就学前児童
利用定員
満1歳以上満3歳未満の児童 ○○人
満1歳未満の児童 ○○人
開設年月日
年 月 日
事業所番号
××××××××××
3 事業所の目的?運営方針
○○保育室(以下「当室」という。)は,以下の運営方針に基づき,保育を必要とする児童を日々受け入れ,保育を行うことを目的とします。
⑴ 当室は,保育の提供に当たっては,入園する乳児及び幼児(以下「園児」という。)の最善の利益を考慮し,その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めます。
⑵ 当室は,保育に関する専門性を有する職員が,家庭との緊密な連携の下に,園児の状況や発達過程を踏まえ,養護及び教育を一体的に行います。
⑶ 当室は,園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら,園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めます。
4 施設?設備等の概要
(1)施 設
敷 地
敷地全体
130㎡
園庭
29.7㎡
この他,○○公園を屋外における保育活動の場として使用します。
園 舎
構 造
木造
延べ床面積
86㎡
(2)主な設備
設備
部屋数
備 考
乳児室
1室
ほふく室
1室
保育室
1室
調理室
○○
△△
5 職員の設置状況
職 種
員数
備考
管理者
1
保育士
○○
調理員
1
※ 当室では,「京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年3月30日京都市条例第49号)」に定める基準に基づき,保育の提供に必要な職種について,上記に記載する員数を上回る職員を配置しています。
※ 常勤?非常勤の内訳は,職員の異動に伴い変動する場合があります。
<各職種の勤務体系>
職 種
勤務体系
管理者
保育士
勤務時間帯(□□:△△~18:00)
(▲▲:▽▽~19:00)
調理員
※ ローテーションにより,各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。
※ 職務の都合上,上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。
6 保育を提供する日
保育を提供する日は,月曜日から土曜日までとします。
ただし,年末年始(12月29日から1月3日)及び祝祭日は休園となります。
7 保育を提供する時間
保育を提供する時間は,次のとおりとします。
⑴ 保育標準時間認定に係る保育時間
保育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合,7時から18時までの範囲内で,保育を必要とする時間となります(実際に保育を提供する日及び時間帯は,就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し,当室との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します)。
なお,7時から18時までの範囲以外の時間帯において,やむを得ない理由により保育が必要な場合は,18時から19時までの範囲内で,時間外保育を提供いたします(時間外保育の利用に当たっては,通常の保育料の他に,別途利用者負担が必要となります)。
⑵ 保育短時間認定に係る保育時間
保育短時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合,9時から17時までの範囲内で,保育を必要とする時間となります(実際に保育を提供する日及び時間帯は,就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し,当室との協議のうえで保護者ごとに個別に決定します)。
なお,9時から17時までの範囲以外の時間帯において,やむを得ない理由により保育が必要な場合は,7時から9時まで又は17時から19時までの範囲内で,時間外保育を提供いたします(時間外保育の利用に当たっては,通常の保育料の他に,別途利用者負担が必要となります)。
⑶ 最終登園時間
保育標準時間認定,保育短時間認定のいずれの認定を受けた場合であっても,最終登園時間は9時となっております。都合によりやむを得ない場合を除き,9時までに登園していただきます。
8 提供する保
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