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食品衛生法施行条例
平成十二年三月二十四日
条例第三号
改正 平成一五年一二月一九日条例第七五号 平成一六年 三月二三日条例第一八号
平成一七年 二月二二日条例第二〇号 平成一八年 三月三〇日条例第一八号
平成二〇年一〇月二一日条例第五〇号 平成二三年一二月二七日条例第四七号
平成二四年 七月一三日条例第五七号 平成二六年一二月二五日条例第五八号
食品衛生法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号。以下 「法」という。)第
五十条第二項及び第五十一条並びに食品衛生法施行令 (昭和二十八年政令第二百二十九号。以
下 「政令」という。)第八条第一項の規定により、公衆衛生上講ずべき措置の基準、公衆衛生
上必要な営業施設の基準並びに食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定めるものと
する。
一部改正 〔平成一五年条例七五号 ・二四年五七号〕
(公衆衛生上講ずべき措置の基準)
第二条 法第五十条第二項に規定する措置に関する基準は、別表第一のとおりとする。
2 自動販売機を利用 して行う営業以外の営業 (政令第三十五条に規定する営業に限る。)であ
って、危害分析 ・重要管理点方式 (食品の安全性を確保する上で重要な危害の原因となる物質
及び当該危害が発生するおそれのある製造工程の特定、評価及び管理を行う衛生管理の方式を
いう。以下同じ。)を用いて衛生管理を実施するものに係る法第五十条第二項に規定する措置
に関する基準は、前項の規定にかかわらず、別表第二のとおりとする。
3 知事は、営業の形態その他の特別の事情により公衆衛生上支障がないと認めるときは、別表
第一及び別表第二に規定する基準を緩和 し、又はその一部の適用を除外することができる。
4 別表第一又は別表第二の規定により作成 し、又は保存することとされている手順書、製品説
明書又は成績書については、これ らの書類に記載すべき事項を記録 した電磁的記録 (電子的方
式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ
て、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして規則で定めるものをいう。)の作成
又は保存をもって、これ らの書類の作成又は保存に代えることができる。この場合において、
当該電磁的記録は、これ らの書類とみなす。
一部改正 〔平成一五年条例七五号 ・一八年一八号 ・二六年五八号〕
(公衆衛生上必要な営業施設の基準)
第三条 法第五十一条に規定する施設の基準は、別表第三のとおりとする。ただ し、知事は、営
業の形態その他の特別の事情により公衆衛生上支障がないと認めるときは、これ らの基準を緩
和 し、又はその一部の適用を除外することができる。
一部改正 〔平成一五年条例七五号 ・二六年五八号〕
(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)
第四条 政令第八条第一項に規定する食品衛生検査施設の設備の基準は、次の各号に掲げるとお
りとする。
一 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
二 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマ トグラフ、分光光度計、
高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のため
に必要な機械及び器具を備えること。
2 政令第八条第一項に規定する食品衛生検査施設の職員の配置の基準は、検査又は試験のため
に必要な職員を置 くこととする。
追加 〔平成二四年条例五七号〕
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成十五年十二月十九日条例第七十五号)
この条例は、食品衛生法等の一部を改正する法律 (平成十五年法律第五十五号)附則第一条第
三号の政令で定める日から施行する。
附 則 (平成十六年三月二十三日条例第十八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (平成十七年二月二十二日条例第二十号)
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