新座自治宪章条例案.docVIP

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PAGE 新座市自治憲章条例 目次  前文  第1章 総則(第1条-第4条)  第2章 市民の権利並びに市民、市議会及び市の責務(第5条-第11条)  第3章 参画及び協働(第12条-第16条)  第4章 市政運営の基本的事項   第1節 市政運営の原則(第17条?第18条)   第2節 行財政効率化(第19条?第20条)  第5章 雑則(第21条?第22条)  附則 私たちのまち新座は、古くから黒目川?柳瀬川の清流と緑豊かな武蔵野の自然に恵まれ、先人が野火止用水を始め豊かな文化をはぐくんできた歴史あるまちである。  私たちは、その貴重な自然環境や文化を引き継いでいくとともに、安全で安心な真に豊かで潤いのある地域社会を、私たち自身の手で築き、育て、将来の世代へ残していかなければならない。  そのためには、市民が市政に主体的に参画し、市議会及び市との協働により市民自治を進めていくことが不可欠である。 ここに、私たちは、人と人とのかかわりを大切にし、互いにあいさつし合えるような「豊かで潤いのある住みよいまち新座」を目指して、自助?共助?公助の下で、自立した地域社会を実現させるため、この条例を制定する。 第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、本市の自治について、基本理念を定め、市民の権利並びに市民、市議会及び市の責務を明らかにするとともに、市政運営の基本的事項を定めることにより、市民、市議会及び市の協働による自治を推進し、もって人と自然の調和した「豊かで潤いのある住みよいまち新座」の実現に寄与することを目的とする。  (条例の位置付け) 第2条 この条例は、市政に関する最高規範であり、市民、市議会及び市は、この条例を尊重しなければならない。 2 市は、他の条例及び規則等の制定改廃並びに制度の整備に当たっては、この条例との整合を図らなければならない。  (定義) 第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者及び市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体をいう。  参画 市の政策等の立案、実施及び評価の過程に加わることをいう。  協働 それぞれの役割と責任を自覚し、相互に補完し、協力し合うことをいう。  (基本理念) 第4条 本市の自治は、この条例の目的の達成のため、次に掲げる基本理念に のっとり、推進されるものとする。  一人一人の人権が尊重され、その個性及び能力が十分に生かされること。  市民の主体的な市政への参画が保障されること。  市民、市議会及び市は、互いの立場を尊重し、協働すること。  市民、市議会及び市は、市政に関する情報を共有すること。    第2章 市民の権利並びに市民、市議会及び市の責務  (市民の権利) 第5条 市民は、市政に参画する権利を有する。 2 市民は、市政に関する情報の公開を求める権利を有する。 3 市民は、自己の情報を保護される権利を有する。 4 市民は、安全な地域社会で、安心して生活し、及び活動する権利を有する。  (市民の責務) 第6条 市民は、自らの発言と行動に責任を持ち、積極的に市政に参加し、及び協力するよう努めなければならない。ただし、市政に参加しないこと又は協力しないことを理由にいかなる不利益も受けない。  (市議会の責務) 第7条 市民の代表である議員により組織された市議会は、市民の意思を市政に反映させるために、その把握に努めなければならない。 2 市議会は、開かれた議会運営を推進するため、市議会の活動に関して、市民に説明する責任を有するとともに、市民と情報を共有するよう努めなければならない。  (市議会議員の責務) 第8条 市議会議員は、政策提案能力及び政策審議能力を高め、誠実に職務を遂行しなければならない。  (市の責務) 第9条 市は、第4条の基本理念にのっとり、この条例の目的の達成に必要な施策を講じなければならない。  (市長の責務) 第10条 市長は、市の代表者として、公正かつ誠実に市政を執行しなければならない。 2 市長は、開かれた市政運営を行い、かつ、健全な財政運営を行わなければならない。 3 市長は、行政の各分野にまたがる問題について、総合的な調整を図らなければならない。 4 市長は、市職員を適切に指揮監督するとともに、その能力向上を図り、効率的に職務を行わせなければならない。  (市職員の責務) 第11条 市職員は、全体の奉仕者として、法令を遵守し、公正かつ誠実に、及び効率的に職務を執行しなければならない。 2 市職員は、市民の信頼にこたえ、市民が満足を得ることができるよう、知識、技術等能力の向上を図らなければならない。    

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