重度访问介护运营规定You优Care.DOCVIP

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ヘルパーステーション上板橋運営規定 (居宅介護?重度訪問介護)   (事業の目的) 第1条 株式会社YOU 優 CAREが開設するヘルパーステーション上板橋(以下「事業所」という。)が行う居宅介護?重度訪問介護の事業(以下「居宅介護等事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者(厚生労働大臣が定める者)(以下「居宅介護員等」という。)が、障害者(児)に対し、適正な指定居宅介護等を提供することを目的とする。    (運営の方針) 事業所の居宅介護員等は、障害者(児)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、そ の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の 生活全般にわたる援助を行う 2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健?医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、  総合的なサービスの提供に努める。  (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。  一 名 称 ヘルパーステーション上板橋  二 所在地 東京都板橋区常盤台四丁目22番12号 山和常盤台ビル  (職員の職種、員数及び職務内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。  一 管理者   1名(常勤)    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。  二 サービス提供責任者 1名(常勤 1名 )           介護福祉士   1名    サービス提供責任者は、事業所に対する指定居宅介護、重度訪問介護の利用の申込みに係る調整、居宅介護員等に対する技術指導、居宅介護等計画の作成等を行う。  三 居宅介護員等 (常勤 1人、非常勤 9名) 介護福祉士     2名            2級課程修了者   9名      居宅介護員等は、障害者(児)の居宅介護、重度訪問介護の提供にあたる。  四 事務職員  1名 (非常勤1名)     必要な事務を行う。  (営業日及び営業時間、サービスの提供) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。  一 営業日 月曜日から金曜日 ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。  二 営業時間 午前8時30分から午後5時までとする。  三 電話等により、午前8時30分から午後5時までの間は連絡が可能な体制とする。  四 サービスの提供は、360日、8.5時間おこなう。  (指定居宅介護等の内容及び利用者から受領する費用等について) 第6条 提供内容は、次のとおりとする。   一 居宅介護 身体介護:入浴、排せつ及び食事の介護、通院介助    家事援助:調理、洗濯及び掃除等の家事、通院介助   二 重度訪問介護 重度の肢体不自由者であって常時介護を有する障害者に対する入浴、排泄及び食事等の介護並びに外出時における移動中の介護並びに介護等に関する助言その他の生活全般にわたる援助 2 指定居宅介護等サービスを提供した場合の利用料の額は、告示上の額とし、当該指定居宅介護サービス等が法定代理受領のサービスであるときは、介護保険負担割合証の額の負担額とする。ただし、区市町村が定める月額負担上限額の範囲内とする。 3 第8条に定める通常の実施区域を越えて行う指定居宅介護に要した交通費は、その実額を徴収する。 なお、自動車を使用した場合は、事業所から通常の実施区域を越えて1㎞につき10円を徴収する。 4 前項の費用及びその他、利用者等から金銭の支払を受ける場合には、利用者等に金銭の支払を求め る理由について書面によって明らかにするとともに、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を 受けることとする。  (事業の主たる対象者) 第7条 事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。  居宅介護:身体障害者(18歳未満の者を除く) 知的障害者(18歳未満の者を除く) 障害児(18歳未満の身体障害者及び知的障害者) 精神障害者(18歳未満の者を含む) 難病等対象者(18歳未満の者を含む) 重度訪問介護(特定なし)  (通常の事業の実施地域) 第8条 通常の事業の実施地域は、板橋区の区域とする。  (緊急時等における対応方法) 第9条 居宅介護職員等は、指定居宅介護を実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。 (虐待の防止のための措置) 第10条 指定居宅介護等事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合はただちに防止策を講じ区市町村へ報

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