农山渔村活性化定住等及地域间交流促进.doc

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年度   号 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律 第48号)第7条第1項の規定により、所有権移転等促進計画を定める。 年  月  日 市町村長名       印 別記様式第2号(第六関係)所有権移転等促進計画書 第1 所有権移転関係    1 各筆明細 整理番号 所有権の移転を受ける者の 氏名又は名称及び住所(A) (氏名又は名称) (住所)                 〔同意印〕 所有権を移転する者の氏名又は名称及び住所(B) (氏名又は名称) (住所)                 〔同意印〕 所有権を移転する土地(C) 所有権の移転の内容(D) 農用地の所有権移 転等に係る当事者 間の法律関係(E) 所有権を移転する土地の (B)以外の権原者等(F) 備考 所在 地番 地 目 面積 ㎡ 所有権 の登記 の有無 利用 目的 所有権 の移転 時期 対価 円 対価の 支 払 方 法 対価の 支 払 期 限 引渡の 時 期 住所 氏名又は名称 権原の 種 類 〔同意印〕 大字 字 現況 登記簿  この計画に同意する。 所有権の移転を受ける者 所有権を移転する者 所有権を移転する者以外の者で所有権を移転する土地につき所有権その他の 使用収益権を有する者 住   所(同上)        ○○ ○○ 印 住   所(同上)        ○○ ○○ 印 住   所(同上)        ○○ ○○ 印 (記載注意) (1) この各筆明細は、所有権の移転の当事者ごとに別葉とする。所有権の移転を受ける者が同一で、所有権を移転する者が異なる場合には、整理番号に枝番を付して整理する。 (2) (A)欄及び(B)欄の「他の各筆明細の整理番号」は、(A)欄及び(B)欄に掲げる者の同一公告に係る計画の他の各筆明細の整理番号を記載する。 (3) (C)欄は、大字別に記載する。 (4) (C)欄の「面積」は、土地登記簿によるものとし、土地登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び土地登記簿の地積がない場合には、実測面積を( )書きで下段に2段書きする。 (5) (C)欄の「所有権の登記の有無」は、土地登記簿の表題部に所有者の記載がある場合には(表)と、所有権の登記がある場合には(所)と、未登記の場合には(未)と記載する。 (6) (D)欄の「利用目的」は、所有権の移転による当該土地の利用目的(例えば水田として利用、普通畑として利用、活性化施設用地(交流促進施設、集出荷貯蔵施設等として利用)、開発して樹園地として利用等)を記載する。 (7) (D)欄の「対価」は当該土地の移転の対価(立木等の額を算入したときはその合計額。なお、この場合には備考欄にその種類、数量等を記載する。)の額を記載する。なお、交換の場合で交換差金を伴うときには、その額を記載すること。 (8) (E)欄は、所有権移転等に係る土地が農用地の場合に、当事者間の法律関係を「売買」等と記載する。 (9) (F)欄は、(B)欄以外の権原者がいないときは記入を要しない。 (10) 同意については、(A)欄、(B)欄及び(F)欄に同意印を押印することによって代えることができる。 (11) 「備考」欄は、次の事項を記載する。 ① 土地登記簿に所有権以外の権利に関する事項(例えば抵当権の登記等)があるときは、その旨 ② 対価を分割払いの方法により支払う場合にあっては、各支払期日ごとの支払金額  2 共通事項    この所有権移転等促進計画の定めるところにより行われる所有権の移転は、1の各筆明細に定めるもののほか、次に定めるところによる。  (1) 所有権以外の権利の消滅 所有権を移転する土地に第三者のための担保物権等が設定されているときは、所有権を移転する者(譲渡人甲)は当該権利を消滅させるとともに、当 該権利が登記されているときは、所有権の移転時期までにその登記を抹消しなければならない。  (2) 租税公課の負担      所有権を移転する土地に係る固定資産税、土地改良賦課金等は、その所有権の移転時期の属する年度については、譲渡人甲が負担する。     (市町村が嘱託により登記することができることとなったとき)  (3) 所有権の移転の登記      この所有権移転等促進計画による所有権の移転の登記は、所有権の移転を受ける者(譲受人乙)の請求により、市町村の嘱託により行うものとし、譲渡人甲はこれに協力しなければならない。  (4) 経費の負担      所有権の移転の登記に要する経費は、譲受人乙が負担する。その他の経費については、譲渡人甲及び譲受人乙が協議して決める。   (5) 法律関係の解除      譲渡人甲

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