利用者负担軽减措置.pptVIP

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利用者負担の軽減措置について 平成20年5月22日 厚生労働省 障害保健福祉部障害福祉課 1.利用者負担の軽減措置 (概要) 2.資産要件の取扱い 3.医療型個別減免 4.高額障害福祉サービス費 5.税制の取扱い * 1 利用者負担の軽減措置について(概要①) 【1.障害者に係る利用者負担の軽減】 ○ 低所得1及び2(非課税世帯)の障害者の居宅?通所サービスに係る負担上限月額を1,500円(低所得2で居宅サービスを利用する場合は3,000円)まで軽減。 【居宅で生活する障害者の軽減後の負担上限月額】 【旧法指定施設に通う者又は生活介護、児童デイサービス、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援に係る支給決定を受けた者】(これらと併せて短期入所に係る支給決定を受けた者を含む。) 3,750円 → 1,500円 【居宅介護、重度訪問介護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援係る支給決定を受けた者】     6,150円 → 3,000円 低所得2 3,750円 → 1,500円 低所得1 負担上限月額 所得区分 (注)一般世帯(所得割16万円未満)については、従前のとおり9,300円。 【指定障害者支援施設若しくは旧法指定施設に入所する者又は療養介護に係る支給決定を受けた者(いずれも20歳未満の者に限る。) 12,300円 → 6,000円 低所得2 18,600円 → 9,300円 所得割16万円未満 ↓ 所得割28万円未満 7,500円 → 3,500円 低所得1 負担上限月額 所得区分 ○ 20歳未満の施設入所障害者(18,19歳)については、これまでと同様に障害児に係る取扱いと同様に取り扱うこととし、軽減措置の対象を現行の所得割16万円未満から所得割28万円未満まで拡大した上で、負担上限月額をこれまでの半分程度に軽減。 2 利用者負担の軽減措置について(概要②-1) 【2.所得区分認定に係る世帯の範囲の見直し】 ○ 障害者に係る障害福祉サービス、補装具、療養介護医療、加齢児に係る障害児施設給付及び障害児施設医療の負担上限月額を判定するための所得区分認定を行う際に、世帯ではなく「本人と配偶者」のみの所得で判断する。基本的な取扱いは「世帯の特例」の場合における取扱いを原則とする。 ○ 世帯の範囲の見直しについては、通所施設?在宅サービス(?????????、?????を含む。)を利用する場合は、18歳以上の者について適用することとし、入所施設を利用する者については、20歳以上の者について適用することとする。なお、補装具については、18歳以上の者について適用することとする。 ○ なお、支給決定障害者(及び配偶者)と同じ住民票上の世帯において世帯を構成する者がいる場合については、改正前と同様に住民票の主たる生計維持者の預貯金等と本人の預貯金等の合計(主たる生計維持者が本人である場合は本人のみ)で1,000万円以下の場合にも軽減措置の対象となることとする。 〔基本的な考え方〕 ○ 障害福祉サービスに係る利用者負担の軽減措置を行う際に、資産要件を満たすことが要件となっているが、この資産要件についても、世帯ではなく「本人及び配偶者」のみの資産で判断することとする。   具体的には、単身世帯(配偶者がいない)の場合、障害者本人の預貯金等が500万円以下の場合に軽減措置の対象となり、配偶者がいる場合、障害者本人(配偶者がいる場合かつ当該配偶者が主たる生計維持者である場合は障害者本人及び配偶者)の預貯金等が1,000万円以下の場合に軽減措置の対象となる。 〔資産要件〕 ※ 障害児に係る所得区分認定については、従前どおり世帯で判断する。 ※ 障害児の保護者が障害者である場合については、その障害児の保護者と配偶者の所得で判断する。 3 ○ なお、障害者自立支援法附則第2条及び政令附則第3条により障害者とみなされる場合についても同様の取扱いとし、通所施設?在宅サービスを利用する場合は18歳未満であっても世帯の範囲の見直しを適用することとし、入所施設を利用する場合は20歳以上の者でなければ、当該世帯の範囲の見直しは適用しない取扱いとなる。 利用者負担の軽減措置について(概要②-2) ○ 世帯の範囲の見直しを行った場合の高額障害福祉サービス費の取扱いについては、従前の「世帯の特例」における取扱いとすることを原則とし、合算の範囲についても障害者本人及び配偶者とする。 〔高額障害福祉サービス費〕 ○ 施設入所者等に係る個別減免については、障害者本人の収入、資産等の状況のみで簡易に負担能力を判断できることを要件とするため、住民票が入所(入居)前の世帯に残っている場合は、原則として、個別減免の対象としない取扱いとしていたが、今般の世帯の個人単位化に

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