川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則.docVIP

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則.doc

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 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則  目次  第1章 総則(第1条~第5条)  第2章 対策目標量の設定(第6条?第7条)  第3章 指定事業所の設置等の手続等 第1節 指定事業所の設置の許可等(第8条~第24条) 第2節 環境配慮書の作成等(第25条~第28条) 第3節 環境行動事業所(第29条~第36条)  第4章 事業所における公害の防止に関する規制 第1節 大気汚染の防止(第37条~第39条)   第2節 悪臭の防止(第40条?第41条) 第3節 水質汚濁の防止(第42条~第48条) 第4節 騒音及び振動の防止(第49条?第50条) 第5節 事故時の措置等(第51条?第52条)  第5章 特定行為の制限等   第1節 屋外燃焼行為の制限(第53条) 第2節 炭化水素系物質を使用する作業の制限等(第54条?第55条)   第3節 拡声機騒音の規制(第56条?第57条) 第4節 飲食店等における夜間騒音の防止(第58条~第60条の2) 第5節 開発行為等に関する工事公害の防止(第61条?第62条)  第6章 環境負荷低減行動計画の策定等(第63条~第66条)  第7章 土壌、地下水及び地盤環境の保全 第1節 土壌及び地下水汚染の防止(第67条~第74条) 第2節 地下水の揚水に関する規制(第75条~第78条)  第8章 特定化学物質の排出管理(第79条)  第9章 自動車公害の防止 第1節 自動車を販売する者の義務(第80条~第81条の2) 第2節 自動車の駐車時における原動機の停止(第82条?第83条) 第3節 削除  第10章 温暖化物質の排出抑制(第92条)  第11章 雑則(第93条~第96条)  附則    第1章 総則  (趣旨) 第1条 この規則は、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成11年川崎市条例第50号。以下「条例」という。)の実施のため必要な事項 を定めるものとする。  (用語) この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。  (排煙指定物質) 第3条 条例第2条第3号オに規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。 (1) カドミウム及びその化合物 (2) 塩素及び塩化水素 (3) 弗素、弗化水素及び弗化珪素 (4) 鉛及びその化合物 (5) アンモニア (6) シアン化合物 (7) 窒素酸化物 (8) 二酸化硫黄 (9) 硫化水素 (10) ダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニルに限る。以下同じ。)  (粒子状物質) 第4条 条例第2条第3号カに規定する規則で定める物質は、ばいじん並びに硫黄酸化物、窒素酸化物及び塩化水素から生成される粒子状の物質(第81条を除き、以下「粒子状物質」という。)とする。  (指定作業) 第5条 条例第2条第7号に規定する規則で定める作業は、別表第1の条例別表の作業の欄に掲げる作業ごとに同表の作業の内容の欄に掲げる作業(当該作業の一部のみを行う場合のその作業又は当該作業と密接に関連する作業を含む。)とする。    第2章 対策目標量の設定  (広域汚染物質) 第6条 条例第7条第1項に規定する規則で定める物質は、次に掲げる物質とする。 (1) 硫黄酸化物(条例第2条第3号アに規定するものに限る。第51条及び別表第7を除き、以下同じ。) (2) 窒素酸化物(条例第2条第3号イに規定するものに限る。第51条及び別表第7を除き、以下同じ。) (3) 粒子状物質  (対策目標量) 第7条 条例第7条第1項に規定する規則で定める地区及び同条第2項に規定する規則で定める対策目標量は、別表第2のとおりとする。    第3章 指定事業所の設置等の手続等     第1節 指定事業所の設置の許可等  (設置許可申請書等) 第8条 条例第17条第2項に掲げる事項は、条例第30条第1項の規定により作成する書面のほか、次に掲げる書類に記載するものとする。 (1) 指定事業所設置許可申請書(第1号様式) (2) 指定事業所概要書(第2号様式) (3) 公害防止方法計画書(第3号様式)  (記載すべき事項の一部省略) 第9条 条例第17条第2項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、記載を省略することができる事項は、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。 (1) 指定事業所が条例別表に掲げる作業のうち、指定作業と指定作業以外の作業を併せて行う場合 指定作業以外の作業に係る条例第17条第2項第7号から第14号までに掲げる事項 (2) 統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令 (昭和26年政令第127号)第2条の規定に基づき、産業に関する

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