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別表第八 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表 第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに 掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機 1 共通の事項 (1)材料 イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。 なお、 「温度に耐える」とは、外郭又は電気絶縁物を支持するものの材料が熱可 塑性のものの場合にあっては、別表第三2(1)ロ(ニ)a又はbに適合すること をいう。この場合において、試験品から試験片を採ることが困難なものにあっては、 同じ材質の試験片について試験を行うことができる。 ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え、 かつ、吸湿性の少ないものであること。この場合、別表第四1(1)ロ(イ)か ら(ト)に適合すること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であって、通常の使用状態 において危険が生ずるおそれのないものにあっては、この限りでない。 ハ 機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類す る可燃性物質でないこと。ただし、ピンポン用ボールにあっては、この限りでな い。 ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害 な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。 ホ 鉄および鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めっき、塗装、油焼きその他の適当 なさび止めを施してあること。ただし、酸化することにより危険が生ずるおそれ のない部分に使用するものにあっては、この限りでない。 ヘ 導電材料は、次に適合すること。 (イ)刃及び刃受けの部分にあっては、銅又は銅合金であること。 (ロ) (イ)以外の部分にあっては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表 第四に規定する試験を行ったとき、これに適合するめっきを施した鉄若しく は鋼(ステンレス鋼を除く。)若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及 び機械的な安定性を有するものであること。ただし、めっきを施さない鉄若 しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用 するものであって危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。 ト 屋外用のものの外かくの材料は、さび難い金属、さび止めを施した金属、合成 ゴム、陶磁器等又は 80℃±3℃ (照明器具の透光性を必要とするカバーにあっては、 70℃±3℃)の空気中に 1 時間放置した後に自然に冷却したとき、ふくれ、ひび、 割れその他の異状が生じない合成樹脂であること。ただし、構造上直射日光にさ 391 らされず、かつ、雨水が浸入するおそれのない外かくにあっては、この限りでな い。 チ 電源電線用端子ねじの材料は、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第 四に規定する試験を行ったとき、これに適合するめっきを施した鉄若しくは鋼(ス テンレス鋼を除く。)であること。 リ アース用端子の材料は、十分な機械的強度を有するさび難いものであること。 器体の内部のアース用端子であって、別表第三附表第四に規定する試験を行った とき、これに適合するめっきを施した鉄若しくは鋼は、「さび難いもの」とみなす。 ヌ 機器の部品の材料は、ポリ塩化ビフェニルを含有したものでないこと。 ル 飲料水、食品等に接する部分の材料は、通電により有害な化学的変化をおこし、 又は有害な物質が溶出するおそれがないものであること。 (2)構造 イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであって、形状が正し く、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であること。 (イ) 「通常の使用状態において危険が生ずるおそれのない」とは、電源に接続し た場合並びに機器に表示された定格及び機器の普通の使用方法により運転し

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