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情報公開審査会答申(平成23年度諮問第2号)-富士市
答 申
(諮問第2号)
1 審査会の結論
富士市長(以下「実施機関」という。)が部分公開決定した処分は、妥当である。
2 異議申立てに係る経緯
(1)平成23年12月8日、異議申立人は、富士市情報公開条例(平成14年富士
市条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、実施機関に対
して、次の公文書の公開請求(以下「本件請求」という。)を行い、同日、実施
機関は、これを受け付けた。
「介護保険被介護保険者に係る事故報告書 2011(平成23年)年4月~
10月までの受付分(以下「本件対象公文書」という。)」
(2)平成23年12月22日、実施機関は、本件請求に対し、条例第12条第2項
に規定する「事務処理上の困難その他正当な理由があるとき」に該当し、公開請
求に係る公文書の量が多く、かつ、その請求内容が専門的かつ複雑であるため、
決定期間内に公開決定等をすることが困難であるとして、公開決定等の期間延長
を異議申立人に通知した。
(3)平成24年1月23日、実施機関は、本件請求に対して、条例第11条の規定
により、以下のとおり本件対象公文書の部分公開決定(以下「本件処分」という。)
を行い、異議申立人に通知した。
ア 請求内容について
(ア) 根拠規定
条例第7条第2号に該当
(イ) 理由
個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとな
るものを含む)のうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であ
ると認められるため又は特定の個人を識別することはできないが、公にする
ことにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条第
2号の規定により部分公開とする。
(4)平成24年3月6日、異議申立人は、本件処分を不服として行政不服審査法 (昭和37年法律第160号)第6条の規定に基づき、実施機関に対して異議申
立て(以下「本件異議申立て」という。)を行い、同日、実施機関は、これを受
け付けた。
3 異議申立人の主張要旨
(1)異議申立ての趣旨
本件異議申立ての趣旨は、条例に基づき異議申立人が行った本件請求に対して、
実施機関が平成24年1月23日付け富保介発第1245号で行った本件処分の
非公開部分のうち、事業所住所、同名称、管理者氏名、電話番号、担当者氏名を
公開する決定を求めるものである。
(2)異議申立ての理由
異議申立人が、異議申立書、意見書及び口頭による意見陳述において主張して
いる本件異議申立ての主な理由は、次のように要約される。
ア 介護保険法の適用を受け、高齢者介護サービスを実施している諸事業所内
で被介護者の事故が多発している状況を知り、行政に事故報告を提出した事
業所名等の公開を求め、事業所ごとの事故の発生数の多寡、原因、要員の資
質、充足状況等々を分析し、介護施設の利活用者の事故防止対策の改善、提
言するための検討、研究をするため具体的事業所名を明らかにすべきことを
求めた。
イ 条例第3条の規定により、市民の権利を十分尊重するとともに、市民が必
要とする情報を積極的に提供する努力義務を果たすことが民主主義社会に必
要であり、事故事件を起こした事業所等を公開することは、みだりに個人に
対する情報を公開することにはならない。
ウ 条例第7条第2号イに「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、
公にすることが必要であると認められる情報」は除外されると定められてい
る。
エ 個人情報の保護と推認されることを理由に、情報の開示を求めた異議申立
人の要望を拒否する利益よりも、異議申立てについての事項を公開すること
の重要性と重大性を考慮するならば、事業者情報を非公開とした決定は、社
会的動向を見ていず、現実に逆行するものと言われても仕方がないものであ
る。 オ 事業所名称を明らかにして、その事業所に問題提起の上、利用者等の声が
届くようにしたい。
4 実施機関の主張要旨
実施機関が、本件異議申立てに対して、決定通知書、意見書及び口頭による説明
において主張している主な理由は、次のように要約される。
ア 個人の思想、心身の状況、病歴、職歴その他一切の個人に関する情報は、原
則公開の情報公開制度下においても最大限保護されるべきものであることから、
事故報告書の公開すべき事項を精査するに当たっては、事故にあった利用者の
身体的又は心理的負担、社会的体裁等に十分に配慮して判断を行った。
イ 事故報告書に記録されている情報について、条例第7条第2号の規定のうち
他の情報と照合すること
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