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I. 信託の基礎 II. 信託の担い手としての弁護士 III. これからの社会と信託ー医療情報の管理を例としてー.ppt

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I. 信託の基礎 II. 信託の担い手としての弁護士 III. これからの社会と信託ー医療情報の管理を例としてー.ppt

* II.C.1. 私は、その財産を、管理、運用できない! 住宅を信託 賃貸 管理、運用 賃料 収益の交付 * II.C.2. 私よりもっと上手に財産を管理、運用できる人がいるはず! 金銭を信託 市場で運用 収益の交付 * II.C.3.自分で財産を管理、運用するのは、面倒、あるいは不便だ! 農地を信託(とりあえず農地法は無視) 耕作、 収穫、 収穫物の販売 収益の交付 * II.C.4. 身内が信用できない! 財産を信託 学費、生活費などを 随時交付 信用できないドラ息子 * II.C.5. 私自身の気が変わるかもしれない! あるいは、相手が私を信用していない! 学校を成績5番以内で卒業したらお家をあげるよ。 ママは、すぐ気が変わるから信用できないな。 では、正直で誠実な 弁護士さんに お家を信託しておきましょう。 成績5番以内で卒業 したことを確認したら 財産を引渡す。 * II.C.6. こんな少しの財産、一人で運用しても意味がない! 少しずつの財産を信託 まとめて運用 * II.C.7. 兄弟姉妹で喧嘩しないで 一つしかない 家を専門家に 信託 賃貸 賃貸による収益を 金銭で平等に交付 * III. 信託が信託であるために -受託者の義務と信託財産の保護- 現代社会においては、他人を信じて財産を託するためには、法律が、受託者に対する厳しい規律を定めるとともに、第三者から信託財産を保護する手段を用意しておく必要がある。 受託者の義務 善管注意義務 忠実義務 誠実義務 公平義務 分別管理義務 信託財産の保護 物上代位性 独立性 受託者の相続財産からの除外 受託者の債権者からの保護 受託者の破産財団からの排除 相殺の禁止 * III.A.1. 善管注意義務 (受託者の注意義務) 信託法29条  受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。 2  受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる注意をもって、これをするものとする。 * III.A.2. 忠実義務 (忠実義務) 信託法30条  受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。 * III.A.3. 誠実義務 (利益相反行為の制限) 信託法31条  受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一  信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させること。 二  信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を他の信託の信託財産に帰属させること。 三  第三者との間において信託財産のためにする行為であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの 四  信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの 2  前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、同項各号に掲げる行為をすることができる。ただし、第二号に掲げる事由にあっては、同号に該当する場合でも当該行為をすることができない旨の信託行為の定めがあるときは、この限りでない。 一  信託行為に当該行為をすることを許容する旨の定めがあるとき。 二  受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。 三  相続その他の包括承継により信託財産に属する財産に係る権利が固有財産に帰属したとき。 四  受託者が当該行為をすることが信託の目的の達成のために合理的に必要と認められる場合であって、受益者の利益を害しないことが明らかであるとき、又は当 該行為の信託財産に与える影響、当該行為の目的及び態様、受託者の受益者との実質的な利害関係の状況その他の事情に照らして正当な理由があるとき。 3  受託者は、第一項各号に掲げる行為をしたときは、受益者に対し、当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 4  第一項及び第二項の規定に違反して第一項第一号又は第二号に掲げる行為がされた場合には、これらの行為は、無効とする。 5  前項の行為は、受益者の追認により、当該行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。 6  第四項に規定する場合において、受託者が第三者との間において第一項第一号又は第二号の財産について処分その他の行為を

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