土地改良区ダム管理規程例(ワード:5B).docVIP

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土地改良区ダム管理規程例(ワード:5B).doc

○○土地改良区○○ダム管理規程  第1章 総  則 (趣 旨) 第1条 この規程は,○○事業によって造成された土地改良施設の維持管理計画書第○章第○節に基づき,○○ダム(管理事務所,電気施設,通信施設,その他の附帯施設を含む。以下同じ。)の維持,操作その他の管理について,必要な事項を定めるものとする。 (管理者の業務) 第2条 ダム管理責任者(以下「管理者」という。)は,この規程の定めるところにより,ダムを管理するものとする。 2 管理者は,ダムの操作にあたっては農業,○○事業相互間の受給調整について留意し,水資源の有効利用を図らなければならない 【備考】農業専用のダムにあっては,第2項を削る。 (異例の処置) 第3条  管理者は,この規程に定めない事項を処理しようとするときは,あらかじめ○○土地改良区理事長(以下「理事長」という。)の承認を得なければならない。   ただし,非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては,この限りでない。 2 前項ただし書の場合は,事後速やかに理事長に報告するとともに,その後の措置についての指示を受けなければならない。  第2章 貯水,取水または放流に関する事項   第1節 ダムの水位及び貯水 (満水位) 第4条 ダムの満水位は標高○○メートルとし,水位をこれより上昇させてはならない。 (低水位) 第5条 ダムの低水位は標高○○メートルとし,監査,補修その他特に必要とする場合を除き,水位をこれより低下させてはならない。 (水位の基準) 第6条 ダムの水位は,すべて堤体(又は取水塔)に取り付けられた水位計の示度によるものとする。 (貯 水) 第7条 管理者は,かんがい用水等を確保するため,ダム容量配分計画により原則として毎年○月○日までに ダムの貯水を満水位にするものとする。 2 ダム容量配分計画は別表のとおりとする。 (かんがい用水のための利用) 第8条 かんがい用水のための利用は,標高○○メートルから標高○○メートルまでの容量,最大○○立方メートルを利用して行なうものとする。 (○○事業のための利用) 第9条 ○○事業のための利用は,標高○○メートルから標高○○メートルまでの容量,最大○○立方メートルを利用して行なうものとする。 【備考】農業専用のダムにあっては,本条を削る。   第2節 取   水 (かんがい期間) 第10条 毎年○月○日から○月○日までをかんがい期間とする。 (かんがい用水の取水) 第11条 管理者は,かんがい期間において,気象,水象及びかんがいの状況を考慮して受益地の必要な水量をダムから取水しなければならない。 2 管理者は,かんがい期間において異常渇水等によって必要な水量を取水することが困難な場合には、理事長に報告し,その指示を受けて適切な措置を取らなければならない。 (計画取水量) 第12条 かんがい用水のためのダムからの取水量は,次に掲げる量を基準とする。   〔例〕    ○○用水取水量    ○月○日から○月○日まで,毎秒○○立方メートル 【備考】ダム地点において直接取水せず,河川を利用して下流地点において取 水する場合にあっては、次項により記載し,第11条及び第13条中「取水」とあるのは「放流」と改めるものとする。 2 かんがい用水のためのダムからの放流量は,下流各地点における時期別の取水量からそれぞれの取水地点における河川の自然流量を控除した量とし,次に掲げる水量を基準とする。 〔例〕                    (単位 毎秒立方メートル) 地点 区  分 か  ん  が  い  期  間 その他の期 間 苗 代 期 移 植 期 普  通  期 ○月○日 ○月○日 ○月○日 ~○月○日 ○月○日 ~○月○日 ○月○日 ~○月○日 ○ ○ 計画取水量ダム放水量 ○ ○ 計画取水量 ダム放水量 【備考】 かんがい用水のための利用がないダムにあっては第10条から第12条までを削る。 (○○事業の取水) 第13条 管理者は,○○事業のため,かんがい期間にあっては毎秒○○立方メートル,その他の期間にあっては、毎秒○○立方メートルをダムから取水することができるよう努めるものとする。 2 管理者は,ダムの操作を行なおうとする場合において,○○事業の取水に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、○○事業の責任者と協議するものとする。 【備考】農業専用のダムにあっては,本条を削る。 (責任放流) 第14条 ダムからの責任放流量は,毎秒○○立方メートルとする。 【備考】責任放流の規定のないダムにあっては,本条を削る。   第3節 放  流 (放流の制限) 第1

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