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中日商标法対照表.doc
中日商標法対照表 中華人民共和国商標法
日本商標法
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1982年8月23日第5期全国人民代表大会常務委員会第24次会議にて採択。 1993年2月22日第7期全国人民代表大会常務委員会第30期会議「中華人民共和国商標法改正についての通知」に基づき、一回目改正。 2001年10月27日第9期全国人民代表大会常務委員会第24期会議の「中華人民共和国商標法改正についての通知」に基づき二回目改正。
(昭和34年4月13日法律第127号)最終改正: 平成13年6月29日法律第81号
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第1章 総則
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第1条
商標管理を強化し、商標専用権を保護し、生産、経営者に商品と役務の品質を保証させ、商標の信用を維持させ、消費者の利益を保障し、社会主義市場経済の発展を促進することを目的としてこの法律を制定する。
第1条
この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
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第2条
国務院の工商行政管理部門商標局が、全国の商標登録及び管理業務を主管する。国務院工商行政管理部門は、商標評審委員会を設置し、商標争議に係わる事項の処理を行わせる。(旧第二十条を第2項とし追加)
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第3条
商標局の許可を経て登録された商標は登録商標とされ、商品商標、サービスマーク、団体商標、及び証明商標とからなる。商標登録人は商標専用権を享有し、この法律の保護を受ける。
●2.この法律でいう団体商標とは、団体、協会又はその他の組織の名義で登録し、同組織成員の商事活動の使用に供し、使用者の同組織の構成員資格を表示する標識のことをいう。
●3.この法律でいう証明商標とは、ある商品又は役務に対して監督能力を有する団体に制御され、同団体以外の単位又は個人に その商品又は役務について使用され、同商品又は役務の原産地、原料、製造方法、品質又はその他の特別な品質を証明する標識のことを言う。
●4.団体商標、証明商標の登録、管理に関する特別な事項は国務院工商行政管理部門により、規定される。
第2条
この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
(一)業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
(二)業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
●2.この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。(3項以下略)
第18条
商標権は、設定の登録により発生する。(2項以下略)
第7条
民法第三十四条の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く)。又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
●2.前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
●3.第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
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第4条
自然人、法人又はその他の団体はその生産、製造、加工、選択又は販売した商品について商標専用権を取得する必要がある場合、商標局に商品商標登録を出願しなければならない。
●2.自然人、法人又はその他の団体はその提供した役務項目について、商標専用権を取得する必要がある場合、商標局にサービスマーク登録を出願しなければならない。
●3.この法律の商品商標に関する規定はサービスマークに適用する。
第5条
商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
(一)商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
(二)商標登録を受けようとする商標
(三)指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
●2.商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
●3.商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けよ
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