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博物馆法

博物館法 (昭和二十六年十二月一日法律第二百八十五号) 最終改正:平成二〇年六月一一日法律第五九号  第一章 総則(第一条―第九条の二)  第二章 登録(第十条―第十七条)  第三章 公立博物館(第十八条―第二十六条)  第四章 私立博物館(第二十七条?第二十八条)  第五章 雑則(第二十九条)  附則    第一章 総則 (この法律の目的) 第一条  この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条  この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法 による公民館及び図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人(独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。第二十九条において同じ。)を除く。)が設置するもので次章の規定による登録を受けたものをいう。 2  この法律において、「公立博物館」とは、地方公共団体の設置する博物館をいい、「私立博物館」とは、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置する博物館をいう。 3  この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)をいう。 (博物館の事業) 第三条  博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。 一  実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。 二  分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。 三  一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。 四  博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。 五  博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。 六  博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。 七  博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。 八  当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。 九  社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。 十  他の博物館、博物館と同一の目的を有する国の施設等と緊密に連絡し、協力し、刊行物及び情報の交換、博物館資料の相互貸借等を行うこと。 十一  学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。 2  博物館は、その事業を行うに当つては、土地の事情を考慮し、国民の実生活の向上に資し、更に学校教育を援助し得るようにも留意しなければならない。 (館長、学芸員その他の職員) 第四条  博物館に、館長を置く。 2  館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。 3  博物館に、専門的職員として学芸員を置く。 4  学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。 5  博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。 6  学芸員補は、学芸員の職務を助ける。 (学芸員の資格) 第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有する。 一  学士の学位を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの 二  大学に二年以上在学し、前号の博物館に関する科目の単位を含めて六十二単位以上を修得した者で、三年以上学芸員補の職にあつたもの 三  文部

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