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富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準条例等の一部改正(案)について(概要)
【改正の趣旨】
保育所、幼保連携型認定こども園並びに幼保連携型以外の認定こども園の設備及び運営については、主務省令等で定める基準に従い、又は参酌して、都道府県等が、条例で定めることとされており、県内でも、保育所、幼保連携型認定こども園については、富山県及び富山市が、幼保連携型以外の認定こども園については、富山県が基準となる条例を定めています。
このたび、厚生労働省の保育士等確保対策検討会による「保育の担い手確保に向けた緊急的な取りまとめ」(平成27年12月4日)を受けて、当該主務省令等が改正され、各施設に配置すべき保育士等の数に関する特例が設けられたことから、主務省令等の改正内容に準じて、これら3種類の施設に関する富山県の基準条例を改正する予定としております。
1 保育所に関する改正
改正の根拠となる法令
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第22号)(施行日:平成28年4月1日)
改正を予定している条例
富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準条例(以下「児童福祉施設基準条例」という。) 対象:富山市以外の保育所
改正概要
朝夕などの保育士配置の要件弾力化
保育所等においては、保育士を2名以上配置することが児童福祉施設基準条例上求められているところであるが、乳児又は幼児の年齢別の配置基準を超えて保育士を配置している時間帯に限って、保育士のうち1名を子育て支援員研修を修了した者等の保育士資格を有しない一定の者をもって代えることを可能とする。
幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用
幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教諭を保育士に代えて活用可能とする。
研修代替要員等の加配人員における保育士資格要件の弾力化
保育所等においては、11時間開所で保育士一人当たり最長8時間労働としていること等により、本条例上必要となる保育士に追加して雇い入れることが必要となる保育士について、子育て支援員研修を修了した者等の保育士資格を有しない一定の者をもって代えることを可能とする。
②、③を適用する場合の全体要件
上記②、③に掲げる保育士資格を有しない者及び既に配置が認められている保健師、看護師、准看護師の合計数が各時間帯に必要な保育士数の1/3を超えてはならないこととする。
根拠法令 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条第2項
施行期日 平成28年6月末(予定)
2 幼保連携型認定こども園に関する改正
1 改正の根拠となる法令
幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令(平成28年内閣府?文部科学省?厚生労働省令第1号)(施行日:平成28年4月1日)
改正を予定している条例
富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「幼保連携型認定こども園基準条例」という。)対象:富山市以外の幼保連携型認定こども園
3 改正概要
朝夕などの保育教諭配置の要件弾力化
幼保連携型認定こども園においては、教育及び保育に直接従事する職員(以下「職員」という。)を常時2名以上配置することが基準上求められているところであるが、朝夕などの児童が少数である時間帯に幼保連携型認定こども園基準条例第6条第3項本文により算出される職員の数が1人となる場合に限り、同項ただし書の規定により2人配置する職員のうち1人を子育て支援員研修を修了した者等保育教諭の資格を有しない一定の者をもって代えることを可能とする。
小学校教諭免許等の保持者の活用
小学校教諭又は養護教諭の免許状を有する者を保育教諭等に代えて職員として活用できることとする。この場合であっても、小学校教諭又は養護教諭の免許状を有する者は、教育課程に基づく教育に関する業務には単独で従事できない(学級を担任する保育教諭等の補助としてのみ従事できる)ものとする。
研修代替要員等の加配人員における保育教諭以外の人員配置の弾力化
利用定員の総数に応じておかなければならない職員の数を超えて必要となる職員については、子育て支援員研修を修了した者等保育教諭の資格を有しない一定の者を、教育課程に基づく教育に関する業務を除き、当該保育教諭に代えて活用できることとする。
②、③を適用する場合の全体要件
上記②、③に掲げる保育教諭の資格を有しない者の合計数が各時間帯に必要な保育士数の1/3を超えてはならないこととする。
4 根拠法令
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な
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