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未登記土地事務処理要領

未登記土地事務処理要領 第1章 総則  (趣旨) 第1条 埼玉県県土整備部所管の道路敷地内に存する土地のうち、私人を所有者として登記されている土地及び第12条に規定する土地(以下「未登記土地」という。)の事務処理については、別に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。 第2章 道路敷地内に存する未登記土地  (未登記土地の把握) 第2条 県土整備事務所長(以下「所長」という。)は、管轄する道路敷地内に存する未登記土地を道路台帳及び「登記及び支払に関する事務取扱要領(昭和49年5月9日制定)」(以下「登記要領」という。)第20条第1項により作成した登記未済台帳から把握する。 2 前項による道路台帳からの把握は、公図連続図と土地所有者一覧表(又は登記事項証明書)を照合しながら行うものとし、道路台帳の整備状況等から把握することが困難な路線については、把握を保留することができる。 3 前項により未登記土地の把握を保留した場合は、保留した路線を県土整備部用地課長(以下「用地課長」という。)に報告する。  (分類の方法) 第3条 所長は、前条により把握したすべての未登記土地について、事務所内の未登記土地関係書類を捜索し、発見された書類に応じて次の判断基準により分類を行う。 分類 内容 分類の判断基準 書類の例示 取得土地 所有権を取得したことが明らかなもの 売買等に関する所有者の意思表示を証した書類(所有者の記名?押印がある書類)や、県以外の公的機関が作成した売買等を証する書類がある場合 土地売買契約書、土地売渡承諾書、寄附申込書、上地願、登記承諾書、旧土地台帳(買上げ等の記載のあるもの)、分筆登記嘱託書(代位原因が売買)で公印が押印されたもの 取得推定土地  所有権を取得したと推定できるもの 売買等に関する所有者の意思表示を証した書類はないが、売買等に伴い県が作成した書類(当時の事務要領や慣例等によって取得した場合にのみ作成していた書類)がある場合又は県が取得したと考えられる時期に分筆登記がなされている場合  支出負担行為決議書、執行伺で決裁印が押印されたもの、補償台帳又は登記未済台帳で契約日や支払日の記載があるもの 未取得土地  所有権を取得していないことが明らかなもの 貸借に伴い県が作成した書類があり、貸借後の取得に関する書類が存在しない場合又は交渉記録等から未取得であることが明らかな場合  使用貸借契約書、起工承諾書 分類不能土地  権原の取得の有無が確認できないもの  前記のいずれにも該当しない場合 2 前項により取得推定土地又は分類不能土地に分類された未登記土地については、登記名義人(ただし、相続が発生している場合は、その相続人。以下同じ。)と交渉を行う前に文書館及びその他関係機関(法務局、市町村役場等)をくまなく捜索し、取得土地として分類できるよう書類の発見に努める。  (処理方策) 第4条 所長は、前条による分類に応じて次のとおり処理する。 一 取得土地   登記名義人に対し積極的に交渉を行い、県への所有権移転登記(国道の場合は国への所有権移転登記。以下同じ。)について協力を求める。 二 取得推定土地   登記名義人に対し積極的に交渉を行い、県への所有権移転登記について協力を求める。 三 未取得土地   登記名義人に対し予算を勘案しながら交渉を行い、買収する。 四 分類不能土地   登記名義人からの買取り請求等を受けた場合に交渉を行い、県への所有権移転登記について協力を求める。ただし、周囲の状況等から判断し、当該土地を取得していないことが推定される場合は、買収の可否について県土整備部長(以下「部長」という。)に協議する。  (記録の作成?保管) 第5条 所長は、未登記土地の把握及び分類を行ったときは、未登記土地の処理状況等を管理するために電磁的記録によりデータベース化したシステム(以下「未登記土地管理システム」という。)に未登記土地に関する情報を記録し、記録した情報に変更が生じたときは、随時修正を行う。 2 所長は、登記名義人との交渉の経過及び内容を「埼玉県県土整備部?都市整備部用地事務取扱要綱(昭和45年土木部長制定)」(以下「要綱」という。)様式第39号の用地交渉日誌その他適切な方法により記録し、保管する。 3 所長は、第1項により記録した情報及び未登記土地の処理のために調査?収集した資料については、その処理が完了するまで保管する。なお、他の案件(同一路線の案件や類似の案件等)の参考になると思われる資料については、それらの処理が完了するまで保管する。  (固定資産税の非課税措置) 第6条 所長は、前条第1項により未登記土地(当該土地が道路敷地以外にまたがって存在

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