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(参考資料) ペット飼育細則について  平成16年1月に国土交通省から発表された「マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント」におけるペットに関する考え方は第18条関係のコメント②③で下記のとおり記載されている。(単棟型?複合用途型?団地型とも同文) 第18条関係 ① 使用細則で定めることが考えられる事項としては、動物の飼育やピアノ等の演奏に関する事項等専有部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉庫等の使用方法、使用料等敷地、共用部分の使用方法や対価等に関する事項等があげられ、このうち専有部分の使用に関するものは、その基本的事項は規約で定めるべき事項である。   なお、使用細則を定める方法としては、これらの事項を一つの使用細則として定める方法と事項ごとに個別の細則として定める方法とがある。 ② 犬、猫等のペットの飼育に関しては、それを認める、認めない等の規定は規約で定めるべき事項である。基本的な事項を規約で定め、手続き等の細部の規定を使用細則等に委ねることは可能である。   なお、飼育を認める場合には、動物等の種類及び数等の限定、管理組合への届出又は登録等による飼育動物の把握、専有部分における飼育方法並びに共用部分の利用方法及びふん尿の処理等の飼育者の守るべき事項、飼育に起因する被害等に対する責任、違反者に対する措置等の規定を定める必要がある。 ③ ペット飼育を禁止する場合、容認する場合の規約の例は、次のとおりである。 ペット飼育を禁止する場合 (ペット飼育の禁止) 第○条 区分所有者及び占有者は、専有部分、共用部分の如何を問わず、犬?猫等の動物を飼育してはならない。ただし、専ら専有部分内で、かつ、かご?水槽等内のみで飼育する小鳥?観賞用魚類(金魚?熱帯魚等)等を、使用細則に定める飼育方法により飼育する場合、及び身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場合は、この限りではない。 ペット飼育を容認する場合 (ペットの飼育) 第○条 ペット飼育を希望する区分所有者及び占有者は、使用細則及びペット飼育に関する細則を遵守しなければならない。ただし、他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない場合には、理事会は飼育禁止を含む措置をとることができる。  ペット飼育細則は管理規約に基づいて規定することとなる。  ここでは、ペット飼育細則で具体的に定めるべき事項について記載する。  なお、ペットを巡る具体のトラブル事例の多くは、ペット飼育が管理規約で禁止されているにもかかわらず、ペットを飼育している区分所有者等が存在することから発生しているのが現状である。この解決策の一つとして、現在飼育しているペットについてのみ一代限りで認め、その後は禁止するという方法が考えられる。この場合には、ペットを特定するために、写真等で確認する方法をとる必要がある。 記 1.動物の種類 飼育することができる動物の種類を規定する場合は、 (1) 犬、猫等種類を特定する場合 (2) 種類を特定せず、設定する条件を充たす動物のみ許可する場合 の2つの方法が考えられる。 (1)の場合、動物を特定するだけでなく、成長時の体長を制限する規定を設けることが考えられる。 (2)の場合、飼育できる動物の条件として、 ① 成長時の体長がマンションでの飼育に適さない大きさでないこと ② 過去に人の身体に危害を加えたことのないこと ③ 人に伝染するおそれのある有害な病原体に汚染されていないこと ④ 毒を有する動物でないこと ⑤ 各地方自治体の動物飼育に関する条例で定めている「特定動物」でないこと 等の規定を設けることが考えられる。 2.動物の数 飼育することができる動物の数は、そのマンションの状況等により異なるので、各管理組合で住戸1個につき飼育できる数を決定し、規定する必要がある。 なお、多頭数の飼育はトラブルの原因になりやすいので、配慮が必要である。 3.飼育動物の例外 (1) 観賞用魚類及び小鳥については、他の居住者の住環境への影響が少ないので、飼育動物の規制の例外として申請や届出等を必要とせずに飼育を認める規定を設ける例が多い。 なお、小鳥については数を限定してトラブルを未然に防止する必要がある。 (2) 身体障害者補助犬は、身体に障害のある人のための生活介護手段として重要であることから、飼育の規制から除外する規定を設ける必要がある。 なお、身体障害者補助犬であるかどうかは、「使用者証」等で確認することができる。 4.ペットクラブ(動物飼育者組織)について 動物を飼育する住民が必ず加入しなければならない組織として「ペットクラブ」を置く規定を設け、動物飼育に関する諸問題解決

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