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  • 2016-10-07 发布于海南
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改善計画認定申請書

広島県林業事業体改善計画認定要領 制定    平成9年10月 8日 一部改正 平成17年 8月 9日 全面改正 平成23年 5月31日 第1 目的  この要領は,「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号。以下「法」という。)に基づき,事業体が策定する労働環境の改善,募集方法の改善,その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化,その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画(以下「改善計画」という。)の認定について,関係法令等に定めるほか,必要な事項を定めるものとする。 第2 改善計画の作成 1 改善計画の種類   事業主は,次のいずれかの方式により改善計画を作成するものとする。 (1)事業主が単独で行う改善計画 (2)複数の事業主が共同で行う改善計画 (3)単独の事業主と広島県林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)が共同で行う改善計画 (4)複数の事業主とセンターが共同で行う改善計画 2 改善計画の期間   改善計画の実施期間は,5年とする。 3 改善計画の内容   改善計画の記載事項は次のとおりとする。 (1)改善措置の目標 (2)改善措置の内容 (3)改善措置の実施時期 (4)改善措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 (5)その他 第3 改善計画の認定申請 認定を受けようとする事業主は,次の書類を

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