消防計画 - city.toyonaka.osaka.jp.docVIP

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【中規模対象物以上用】 消防計画書         消防計画 第1章  総 則 (目的) 第1条 この消防計画は、消防法第8条第1項に基づき         (以下「当該事業所」という。)における防火管理業務について必要な事項を定めて、火災等の災害の予防及び人命の安全確保並びに被害の軽減を図ることを目的とする。 (消防計画の適用範囲) 第2条 この計画は、当該事業所に勤務し、出入りするすべての者及び防火管理業務の委託を受けて従事する者に適用する。 2 管理権原の及ぶ範囲は             部分であり、当該部分において、この計画を適用する。 (防火管理業務の一部委託) 第3条 防火管理に関する業務の一部を委託する場合は、別表1のとおりとする。 (防火対象物の把握) 第4条 管理権原者及び防火管理者は、防火管理業務を遂行するため建物及びその施設、消防用設備等の状況を把握する。 (管理権原者の責任等) 第5条 管理権原者は、管理権原の及ぶ範囲内の防火管理業務について、すべての責任を持つ。 2 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせる。 3 管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成(変更)する場合、必要な指示を与える。 4 管理権原者は、防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備事項が発見された場合は、速やかに改修する。 5 管理権原者は、防火対象物及び消防用設備等の法定点検を実施する。 (防火管理者の権限と業務) 第6条 防火管理者は、        とし、この計画の作成について管理権原者の指示を受け、実行にあたってのすべての権限を有し、次の業務を行う。 消防計画の作成及び変更 消火、通報、避難誘導等の訓練の実施 建物等の火災予防上の自主検査の実施及び監督 防火対象物及び消防用設備等の法定点検?整備時の立会い 火気の使用又は取扱いに関する指導監督 定員の遵守及び収容人員の適正管理 従業員等に対する防火?防災教育の実施 防火管理業務従事者に対する指導監督 管理権原者に対する防火に係る提案及び報告 増築?改築等工事中における立会いと安全計画の策定 放火防止対策の推進 その他防火管理上必要な業務 (消防機関への報告及び連絡) 第7条 管理権原者は、次の業務について遅滞なく消防機関への届出を行う。 防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したときの届出 防火対象物及び消防用設備等の法定点検を実施したときの届出 その他消防法令により義務付けられている届出 2 防火管理者は、次の業務について遅滞なく消防機関への届出、報告及び連絡を行う。 消防計画を作成、又は変更したときの届出 消防訓練を実施する際の第26条による報告 その他法令に基づく報告、届出及び防火管理について必要な事項 (防火管理に関する資料等の保管) 第8条 管理権原者は、前条により届出又は報告した書類及び防火管理業務に必要な図書等を本計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳を作成し、編冊及び保管する。 第2章  予防管理対策 (予防管理組織) 第9条 日常の火災予防及び地震時並びにガス漏れ事故等による出火防止を図るため、防火管理者のもと防火管理業務従事者として防火責任者及び火元責任者を別表2に定め、建物、火気使用器具等及び消防用設備等?特殊消防用設備等の維持管理を行う。 (防火責任者の業務) 第10条 防火責任者は、防火管理者を補佐し、次の業務を行う。 (1) 担当区域内の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対する指揮監督を行う。 (2) その他防火管理上必要な業務を行う。 (火元責任者の業務) 第11条 火元責任者は、次の業務を行う。 (1) 担当区域内の火気の取扱いの監督に関すること。 (2) 担当区域の火災予防について、「自主検査チェック票」などに基づきチェックし、防火管理者に報告する。 (3) その他防火管理上必要な業務に関すること。 (自主検査の実施) 第12条 防火管理者は、火気使用設備、危険物品、消防用設備等、避難施設、防火施設、その他の防火管理上必要な事項について別表3から6により定期的に検査を実施及び監督する。 2 防火管理者は、自主検査の結果、不備があれば即時改善する。また、その場で改善できない場合は、速やかに管理権原者に報告し、改善促進を図る。 (防火対象物及び消防用設備等の法定点検及び報告) 第13条 管理権原者は、防火対象物定期点検報告制度の適用を受ける場合は、防火対象物における防火管理上必要な事項についての法定点検及び報告を次のとおり実施する。 (1)

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