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貸借対照表 - chuokai-niigata.or.jp.doc
貸 借 対 照 表
貸借対照表は、継続的な会計帳簿の記録から誘導的に作成されるもので、一定の日時における組合の財政状態を明らかにする資産、負債、純資産の対照表である。
貸借対照表に記載される資産の価額は、原則として当該資産の処分価格ではなくて取得価額であり、その貸方は組合資本の調達源泉を示し、その借方はその資本の運用状態を示すもので、これが組合財政状態を表示するといわれるゆえんである。
貸借対照表を作成するに当たっては、企業会計原則に準拠しなければならないが、組合会計における剰余金の配当、持分の計算、加入金、事業別会計等、特殊な会計が必要になる。
組合会計基準は、これらの会計に対して一定の基準を示してきた。
平成19年4月、中協法規則が改正され貸借対照表の表示等に関する規定が設けられたことから、この規定を踏まえて作成することが要請されている。なお、中協法規則第45条には用語の解釈及び規定の適用に関して、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準、その他の会計の慣行をしん酌することが規定されており、この「その他の会計の慣行」には組合会計基準の内容が包含されている。
また、企業会計原則は、この貸借対照表の本質を次のように述べている。
「貸借対照表は、企業の財政状態を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。ただし、正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は、貸借対照表の記載外におくことができる。
A 資産、負債及び資本は、適当な区分?配列?分類及び評価の基準に従って記載しなければならない。
B 資産、負債及び資本は、総額によって記載することを原則とし、資産の項目と負債又は資本の項目とを相殺することによって、その全部又は一部を貸借対照表から除去してはならない。
C 資産の評価の基準、固定資産の減価償却の方法、受取手形の割引高又は裏書譲渡高、保証債務等の偶発債務、債務の担保に供している資産等企業の財政状態を判断するために重要な事項は、貸借対照表に注記しなければならない。
このように貸借対照表の作成基準は、決算日において企業の所有するすべての資産?負債?資本を記載する完全性の原則を要求しているが、正規の簿記の原則にしたがい、重要性の原則を適用した結果生じた簿外資産及び簿外負債は、その記載外におくことができるとしている。
【作成上の留意事項】
(1) 年度末に脱退する組合員がある場合には、当該出資金を未払金に計上し、期末出資金に対する出資口数を事業報告書の期末の出資口数に合致させ、期末出資金について変更登記を行う必要がある。
(2) 特定引当資産については、信託預金、定期預金等その資産の実在を示す科目をもって掲記し、引当資産である旨を脚注に表示することができる。
(3) 減価償却、減損損失について間接法を採用している場合には、個々の有形固定資産の取得価額から控除する形式で表示する。
個々の有形固定資産の取得価額 ×××
個々の有形固定資産の減価償却累計額 ×××
個々の有形固定資産の減損損失累計額 ×××
個々の有形固定資産の圧縮記帳繰入額 ×××
(4) 未払込出資金のない組合は、払込出資金、未払込出資金の表示をせずに、出資金のみの表示でよい。
(5) 脚注事項はできるだけその内容が明らかになるよう記載すること。
(6) 財産目録の作成上の留意事項も参照のこと。
(7) 本様式は勘定式であるが、報告式によることができる。
貸 借 対 照 表
平成 年 月 日
(一 資産の部) (二 負債の部) Ⅰ 流動資産 Ⅰ 流動負債 1 現金及び預金 ××× 1 支払手形 ××× 2 受取手形 ××× 2 買掛金 ××× 3 売掛金 ××× 3 前受金 ××× 4 短期有価証券 ××× 4 転貸借入金 ××× 5 商品、製品、原材料等 ××× 5 短期借入金 ××× 6 前渡金 ××× 6 未払金 ××× 7 前払費用 ××× 7 預り金
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