日影規制(ワード:kb) 谷市.docVIP

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  • 2017-06-08 发布于天津
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日影規制(ワード:kb) 谷市

日影規制の制度は、住居系の地域などにおいて中高層の建築物により生ずる日影を、基準を設けて規制することによって、周辺の日照条件の悪化を防ぎ、良好な居住環境を保持しようとするものです。 1 対象となる建築物 日影規制は、すべての建築物が対象となるのではなく、次の表の用途地域の土地  に日影を生じさせることとなる、一定の高さ若しくは段数を有する建築物が対象となります。 用 途 地 域 対 象 建 築 物 第一種低層住居専用地域 軒高が7mを超える又は地上階数が3以上 第一種中高層住居専用地域 建築物の高さが10mを超える 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 近隣商業地域 準工業地域 市街化調整区域 ※刈谷市には指定のない用途地域である第二種低層住居専用?準住居地域についても他市町では制限を受けることがありますので、刈谷市以外においては取扱いご注意ください。(以下、同じ) 2 日影規制の基準となる日と時間帯 1年のうちで最も日照条件の悪い日ということから冬至日を基準としています。 観測時間帯は、有効な日照時間である午前8時から午後4時までの8時間です。 3 測定面の高さ 日影を測定するのは地表面ではなく、対象建築物の平均地盤面から一定の高さの水平面で、それぞれの用途地域で日照を確保すべきものとして設定した高さです。 境界線 4m(規制を

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