坂戸市文書規程.docVIP

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  • 2016-11-30 发布于天津
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坂戸市文書規程.doc

   坂戸?鶴ヶ島消防組合開発行為及び中高層建築物等 に関する指導要綱 制定 平成 9年10月24日告示第8号 改正 平成11年 3月15日告示第2号 改正 平成16年 3月10日告示第5号 坂戸?鶴ヶ島消防組合開発行為及び中高層建築物等に関する指導要綱(平成3年坂戸?鶴ヶ島消防組合告示第8号)の全部を改正する。 (目的) 第1条 この要綱は、坂戸?鶴ヶ島消防組合(以下「消防組合」という。)における開発行為及び中高層建築物等の建築に関し必要な事項を定めることにより、これらに係る消防用設備等を整備し、居住者及び勤務者等の安全確保を図ることを目的とする。  (適用範囲) 第2条 この要綱は、次の各号の一に該当する場合に適用する。  (1)  (2) 前号に掲げるもののほか、敷地面積2,000平方メートル(但し、戸建住宅の場合は3,000平方メートル)以上のもの。 (3) 中高層建築物で、高さ12メートル以上又は地上4階以上のもの。  (4) 敷地面積1,000平方メートル以上でかつ建築延べ面積300平方メートル以上のもの。 (5) その他消防長が必要と認めたもの。  (協議事項) 第3条 前条の行為を行おうとする者は?事前に次の各号に掲げる事項について協議しなければならない。  (1) 消防水利の設置に関すること。 (2) 消防用設備に関すること。 (3) 消防活動用施設及び消

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