建築工事中間検査基準.docVIP

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  • 2016-12-08 发布于天津
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建築工事中間検査基準

江田島市建築工事中間検査基準 平成17年11月 1日制定  (目的) 第1 この基準は,市長が行う建築工事(建築設備工事を含む。)の中間検査について必要な事項を定め,適正な工事の履行を確保することを目的とする。  (中間検査の対象工事) 第2 中間検査を行う工事は,次のとおりとする。 概ね300㎡以上の新築工事(建築設備工事を含む) 請負金額5,000万円以上の改修工事(建築設備工事を含む) 請負金額5,000万円以上の設備単体工事  (中間検査の時期) 第3 中間検査の時期は,次のとおりとする。  新築工事   出来高60%程度かつ内部造作着工前?壁下地完了時  改修工事   出来高60%程度かつ外壁下地補修工事中又は完了時  設備単体工事 出来高60%程度かつ主要な機器類の据付工事中又は据付の直後 (中間検査の項目) 第4 中間検査項目は,次のとおりとする。 (1) 共通事項 各部の形状,寸法及び数量の確認 各部の施工方法及び仕上材の確認 各部の施工精度及び納りについての検査 明視できない部分について報告書,試験成績書,記録写真及び監督員の資料等に よる確認 建物の周辺及び内部の後片付け及び清掃についての検査  (2) 工事別事項  工事別の検査項目については,別紙のとおりとする。 附 則 この基準は,平成17年11月 1日から施行する。 (別表-1)  建築工事 項目

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