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社会保障審議会障害者部会の状況 → 負担感の大きい通所?在宅、障害児世帯を中心とした対策を実施 ?通所?在宅 1割負担の上限額の引下げ(1/2 → 1/4) 軽減対象の拡大(収入ベースで概ね600万円まで) ※障害児については通所?在宅のみならず入所にも対象拡大を実施 ?入所 工賃控除の徹底(年間28.8万円まで全額控除) → 日割り化に伴い減収している通所事業者を中心とした対策を実施 ?旧体系 従前額保障の引上げ(80% → 90%) ※旧体系から新体系へ移行する場合についても90%保障の創設 ?通所事業者 送迎サービスに対する助成 → 直ちには移行できない事業者の支援と法施行に伴う緊急的な支援 ?小規模作業所等に対する助成 ?移行への改修等経費、グループホーム借上げのための初度経費の助成 ?制度改正に伴うかかり増し経費への対応、広報?普及啓発 等 障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置 * 平成20年9月29日厚生労働省社会?援護局障害保健福祉部 障害者自立支援法の見直しについて 1. 障害者自立支援法の3年後の見直し 附 則 (検討) 第三条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律及び障害者等の福祉に関する他の法律の規定の 施行の状況、障害児の児童福祉施設への入所に係る実施主体の在り方等を勘案し、この法律の規定について、 障害者等の範囲を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二章第二節第五款、第三節及び第四節の規定の 施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 3 政府は、障害者等の福祉に関する施策の実施の状況、障害者等の経済的な状況等を踏まえ、就労の支援を 含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講 ずるものとする。 2. これまでの経緯 ○平成18年 4月 : 障害者自立支援法の施行 (同年10月に完全施行) ○平成18年12月 : 法の円滑な運営のための特別対策(平成18年~平成20年度の3年間で国費:1,200億円) (①利用者負担の更なる軽減、②事業者に対する激変緩和措置、③新法への円滑な移行等のための緊急的な経過措置) ○平成19年12月 : 与党?障害者自立支援に関するプロジェクトチーム報告書 (抜本的見直しの視点と9つの見直しの方向性の提示) : 障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置 (①利用者負担の見直し、②事業者の経営基盤の強化、③グループホーム等の整備促進) ○平成20年4月~: 社会保障審議会障害者部会を開催し、3年後見直しに向け議論を行っているところ (その他、障害児支援の見直しに関する検討会、今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会を併せて開催。) 資料① 資料② 資料③ 資料④ 資料⑤ 「障害者自立支援法」のポイント 障害者施策を3障害一元化 就労支援の抜本的強化 安定的な財源の確保 ?養護学校卒業者の55%は福祉施設に入所 ?就労を理由とする施設退所者はわずか1% ?新規利用者は急増する見込み ?不確実な国の費用負担の仕組み 利用者本位のサービス体系に再編 ? 障害種別ごとに複雑な施設?事業体系 ? 入所期間の長期化などにより、本来の施設目的と利用者の実態とが乖離 自立と共生の社会を実現 障害者が地域で暮らせる社会に 支給決定の透明化、明確化 ?全国共通の利用ルール(支援の必要度を判定する客観的基準)がない ?支給決定のプロセスが不透明 法律による改革 現状 現状 現状 現状 ? 3障害(身体、知的、精神)ばらばらの制度体系(精神障害者は支援費制度の対象外) ?実施主体は都道府県、市町村に二分化 現状 ○3障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に ○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバックアップ ○33種類に分かれた施設体系を6つの事業に再編。 あわせて、「地域生活支援」「就労支援」のための事業や重度の障害者を対象としたサービスを創設 ○規制緩和を進め既存
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