別表第三十五証明規則第2条第1項第12号に掲げる無線設備の試験方法.docVIP

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  • 2016-12-31 发布于海南
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別表第三十五証明規則第2条第1項第12号に掲げる無線設備の試験方法.doc

別表第三十五証明規則第2条第1項第12号に掲げる無線設備の試験方法

別表第三十五 証明規則第2条第1項第12号に掲げる無線設備の試験方法 一 一般事項 1 試験場所の環境 室内の温湿度は、JIS Z 8703による常温5~35℃の範囲、常湿45~85%(相対湿度)の範囲内とする。 2 電源電圧 (1) 技術基準適合証明における特性試験の場合 電源は、定格電圧を供給する。 (2) その他の場合 電源は、定格電圧及び定格電圧±10%を供給する。ただし、外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合には、定格電圧のみにより試験を行うこととし、電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合には、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。 3 試験周波数と試験項目 終段部の入出力側に高?低調波防止用フィルタを挿入している申請設備における試験周波数の数は、原則として次のとおりとする。 (1) 試験周波数の数 証明を希望する周波数帯幅 試験周波数 証明に係わる周波数帯 1MHz以下 1波 1.9MHz,3.5MHz,3.8MHz,7MHz,10MHz,14MHz,18MHz,21MHz,24MHz 1MHzを超え

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