高知県県内企業設備投資等支援事業費補助金交付要綱(案).docVIP

高知県県内企業設備投資等支援事業費補助金交付要綱(案).doc

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高知県県内企業設備投資等支援事業費補助金交付要綱(案)

地域研究成果事業化支援事業助成金交付要領 (趣 旨) 第1条 この要領は、高知県の定めたこうち産業振興基金による支援事業計画実施要領及び地域研究成果事業化支援事業助成金実施要領(以下「助成金実施要領」という。)に基づき、地域研究成果事業化支援事業助成金の交付について必要な事項を定めるものとする。 (目 的) 第2条 この助成金は、地域における研究開発の成果や技術シーズ等を活用し、高知県内での事業化に向けた研究開発等を支援することにより、県内の産業の振興を図ることを目的とする。 (助成対象事業者) 第3条 助成対象事業者は、助成金実施要領第3に定める者とする。 (助成対象経費及び助成率等) 第4条 助成対象経費、助成率及び助成限度額は、別表に定めるとおりとする。 2 助成限度額については、特別な理由により変更する必要が生じた場合は、高知県知事と財団法人高知県産業振興センター理事長(以下「理事長」という。)の協議により定めるものとする。 (助成金の申請) 第5条 助成対象事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(様式第1号)を理事長に提出するものとする。   (交付決定及び通知) 第6条 理事長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは助成金の交付決定を行う。 (申請の取り下げ) 第7条 助成対象事業者は、前条の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定を受けた日から20日以内にその旨を記載した書面を理事長に提出しなければならない。 (内容変更の承認等) 第8条 助成対象事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ理事長に変更等承認申請書(様式第2号)を提出し、承認を受けなければならない。  (1)経費の配分を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更(別表で定める経費区分相互間で20%を超えない範囲で変更しようとする場合)はこの限りではない。  (2)助成対象事業の計画内容を著しく変更するとき。  (3)助成対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 (変更決定通知) 第9条 理事長は前条の変更等承認申請書の内容が適当と認められるときは、助成対象事業変更等承認の決定を行い、助成対象事業者に通知するものとする。 (事故の報告) 第10条 助成対象事業者は、助成対象事業が期間内に完了することができないと見込まれる場合又は助成対象事業の実施が困難となった場合においては、速やかに事故報告書(様式第3号)を理事長に提出し、その指示に従わなければならない。 (遂行状況報告等) 第11条 助成対象事業者は、9月30日現在における助成対象事業の遂行状況について、助成対象事業遂行状況報告書(様式第4号)を10月20日までに、理事長に提出しなければならない。ただし、9月30日までに助成対象事業を完了又は廃止したときは除く。 2 助成対象事業者は、助成対象期間中に事業の実施に伴う成果を第三者に有償で提供する場合は、あらかじめその旨を理事長に報告しなければならない。 3 前2項に定めるもののほか、理事長が必要と認めるときは、助成対象事業者から事業の実施状況について報告を求め又は助成金の使用状況を調査すること及び報告を求めることができる。 (実績報告書) 第12条 助成対象事業者は、助成対象事業が完了したとき(廃止の承認を受けた場合を含む)は、その日から起算して30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに、助成事業実績報告書(様式第5号)を理事長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合には、翌会計年度の4月10日までに当該報告書を理事長に提出するものとする。  2 助成対象事業者は、前項の実績報告を行うにあたって、助成対象事業に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 3 理事長は前2項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、助成金の額を確定し助成対象事業者に通知するものとする。 (消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還) 第13条 助成対象事業者は、助成対象事業完了後に消費税の申告により、助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第6号により速やかに理事長に報告しなければならない。 2 理事長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。 (助成金の概算払い) 第14条 助成対象事業者は、助成金の概

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