請願を消滅させた議会手続きの再議を請求すべきことの申立.docVIP

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  • 2017-01-13 发布于天津
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請願を消滅させた議会手続きの再議を請求すべきことの申立.doc

請願を消滅させた議会手続きの再議を請求すべきことの申立

請願を消滅させた議会手続きの再議を請求すべきことの申立                                  2008年10月2日 山県市長 平野元 様                     議会請願者 山県市の条例や制度を考える会                           長屋正信  寺町みどり       寺町知正 2008年9月8日に提出した「山県市議会の各種会議の法定化と透明化を求める請願」は、同9月16日の本会議での趣旨説明と質疑を経て、議会運営委員会に付託された。同委員会は、同月25日の会議において「継続審査」することを決定、同日付けで議長に委員会報告書を提出した。 しかし、同月26日の本会議最終日の会議には同請願は上程?報告されなかった。 議決すべきことを議決しないことによって、請願を消滅させるという想定し得ない違法行為である。 請願権は、憲法第16条「請願権」、地方自治法第124条などで保障されているにもかかわらず、この権利が著しく侵害されたことは明白である。 よって、議会の招集権を有する山県市長に対して、市長への義務規定である地方自治法第176条第4項 (議会への再議請求権)に基づき再議に付すことを求め、本件申立をする。                 記 一. 市長は、本件違法を是正するため、法第176条第4項で長に課された義務の

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