抗菌管理规定.doc

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抗菌管理规定

「建材?住宅設備機器における抗菌性能試験方法?表示及び判定基準」 の使用に関する 管 理 規 定               平成17年 5月19日制定 平成18年 6月12日改定 平成20年10月 9日改定 平成24年 4月 1日改定 平成26年10月 1日改定 一般社団法人 日本建材?住宅設備産業協会 一般社団法人 日本建材?住宅設備産業協会 「建材?住宅設備機器における抗菌性能試験方法?表示及び判定基準」の 使用に関する管理規定 1.目 的       この管理規定は、一般社団法人日本建材?住宅設備産業協会(以下「建産協」という)が作成した「建材?住宅設備機器における抗菌性能試験方法?表示及び判定基準」(以下「抗菌性能基準」という)が、ユ-ザ-から信頼されるような制度として、スム-ズに運営されるために、その管理、運営方法について規定する。 2.使用対象 この基準の使用対象は、表示に関して、責任をもって建材?住宅設備機器を販売及び製造販売する企業とする。 但し、建産協会員以外の企業は、建産協と使用契約を締結した企業とする。なお、本契約は抗菌性能基準使用申請書の提出前に締結するものとする。 3.使用契約手続 建産協会員以外の企業は、建産協の指定の使用契約書に基づき、使用契約の締結をする。 ①抗菌性能基準使用契約書 2部 (様式-1)  第4条による使用管理手数料についての規定(別紙) ②抗菌性能基準使用担当者登録届 (様式-2)  ③会社概要?案内 4.使用管理 手数料  抗菌性能基準を使用する企業は、別途定める使用管理手数料を負担する。 ①抗菌性能基準使用管理手数料  (付則-1) 5.使用申請 抗菌性能基準を使用する場合は、製品の種類別に、下記の書類をもって建産協に使用申請を行う。 (新規申請) ①抗菌性能基準使用申請書(正)1部  (様式-4) 申請者名は代表権のある者又は同者より委任された者とし、その委任状を、申請書に添えて提出する。 抗菌性能基準使用申請委任状   (様式-5) ②抗菌性能試験成績書(正)  1部 ③新製品カタログ、取扱説明書、新聞広告等の広報資料。(出来次第提出) ④製品の種類については、「抗菌性能基準使用申請書の記入について」の中の「製品の種類の例」を参照。 ⑤申請書送付(郵送)時に、返信用封筒を同封。 (変更届) ①変更届すべき条件とは、必須表示項目の内容、抗菌剤の種類?量等、抗菌性能に影響を及ぼす様な変更があった場合をいう。 ②申請方法は新規申請(①~⑤)と同様とする。 (延長届) 使用契約有効期間満了後において、抗菌加工製品の製造販売又は販売を継続する場合は、3年毎に契約更新するものとする。この場合においては、使用契約有効期間延長の届出を有効期間が満了する1ケ月前までに提出する。 ①抗菌性能基準使用契約期間延長届(様式-3) (追加申請) 既登録番号と同一の抗菌仕様で同一のカタログに掲載するものは追加申請とし、既登録番号に新たに追加するものとする。様式-4にて、追加申請書を提出する。有効期間は既登録番号と同一とする。 6.使用登録通知   建産協は、申請を受付け、内容の審査をした後、結果については、抗菌性能基準使用審査結果通知書をもって通知する。 ①抗菌性能基準使用審査結果通知書 (様式-6) 7.品質管理  (試験方法?表示) 抗菌性能基準の試験方法?表示及び判定をする場合は、「建材?住宅設備機器における抗菌性能試験方法及び判定基準」に基づくこととする。 (検 査)      製品の抗菌効果についての「製品検査」と「原料受入検査」との各々のデ-タを照合し、生産工程において、所期の抗菌効果が得られるかどうかを確認する時期は、新製品発売時及び抗菌剤の種類、量や抗菌加工部位の変更等、抗菌性能に影響を与えるような設計変更時とする。              (試験機関)    抗菌性能を評価する試験機関は、工業標準化法第57条に基づく試験事業者登録制度で登録している団体及び企業とする。但し、持続性試験の環境加速試験の部分については、この条件を満たさなくても、自社試験で可とする。 8.実施状況の 管理 建産協は、抗菌性能基準の適切な実施状況の管理のために、下記の管理を行う。 ①当該製品のカタログ、取扱説明書、新聞広告等広報資料の表示内容の確認。 ②違反表示や無断使用等の場合の処置の検討。 ③管理規定の制定?改廃を行う。 ④広報活動 ③本規定に定めのない事項の取扱いの検討。 上記の具体的な管理機関として、抗菌性能基準管理委員会を建産協内

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