一般保安教育资料.doc

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一般保安教育資料 (労働安全衛生法)     環境安全グループ ボイラー?第一種圧力容器関係保安教育 ボイラー及び圧力容器安全規則(労働安全衛生法) 1.労働安全衛生法 2.ボイラー及び圧力容器安全規則 3.当所の該当ボイラー及び一圧容器 4.用語の定義 5.性能検査 6.機器の変更 7.休止と使用再開 8.廃止 9.運転?保全に関する就業制限 1.労働安全衛生法 1.目的  この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 2.ボイラー及び圧力容器安全規則 1.ボイラー ?製造、設備、ボイラー室、管理、性能検査変更、休止及び廃止 2.第一種圧力容器 ?製造、設備、管理、性能検査、変更、休止及び廃止 3.第二種圧力容器 4.小型ボイラー及び小型圧力容器 5.免許 3.○○製油所の該当ボイラー及び一圧        3.○○製油所の該当ボイラー 1.廃熱ボイラー(1SUL、2SUL、TGT、6DSG) 2.2胴型水管ボイラー(COB) 3.熱媒ボイラー(11地区)    4.用語の定義 第一種圧力容器 ①加熱器:蒸気その他熱媒を受け入れ、蒸気を発生させる大気圧を超える容器(蒸煮器、殺菌器、精錬器等) ②反応器:化学反応、原子核反応等によって内部に蒸気が発生する容器(反応器、原子力関係容器等) ③蒸発器:液体の成分を分離のため液体を加熱し、その蒸気発生させる大気圧を超える容器(蒸発器、蒸留器等) ④アキュームレーター:大気圧において沸点を超える温度の液体を内部に保有する容器(?????????????、????????等)                   (安全規則第1条)    4.用語の定義 第一種圧力容器 次の容器を除く 最高使用圧力が0.1MPa以下で、 (1)内容積が0.04m3以下のもの (2)胴の内径が200mm以下で胴の長さが 1,000mm以下のもの (3)最高使用圧力(MPa)と内容積m3)を掛け算した積が0.004以下 当所の第一種圧力容器の代表的な種類 ????????????、硫黄???????、液体加熱器、 ?????????????、多管式熱交換器、蒸気????等    4.用語の定義 最高使用圧力 最高使用圧力は最高許容使用圧力のことであって、?????又は圧力容器の構造上使用可能な最高圧力のことである。 ?安全弁もこの値以下で作動するように調整される。 ?ボイラー取扱作業主任者は、この圧力を超えて内部の蒸気又は温水の圧力を上昇させてはならない義務が課せられている。     5.性能検査 (1)有効期間 ①ボイラーおよび第一種圧力容器の検査証の有効期間は、1年である。(規則第37条、72条) ②検査証の有効期間の更新を受けようとするものは、有効期限日までに性能検査を受けなければならない。(規則第38条、73条) なお、性能検査は有効期限日の2ヶ月前から受けられる。(H16.4/21付 基発第0421005号) (2)性能検査の対応 ボイラー及び第一種圧力容器の開放検査を受検する時は、ボイラー(燃焼室を含む)及び一圧容器の煙道を冷却し、掃除しその他開放検査に必要な準備をしなければならない。(規則第40条、規則第73条) 性能検査実施日と有効期限 性能検査実施日から有効期限日までが2月を越えるとき記入されている有効期限日の翌日を起点とし、性能検査を実施した日より1年目の日を満了日とする。     6.機器の変更 (1)変更届の提出(××労働基準監督署長宛) 次の部分を変更する時は、変更届に検査証を添え監督署長宛てに申請する。(安全規則41条、76条) ボイラー:胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー、付属設備、燃焼装置据付基礎等 一圧容器:胴、鏡板、底板、管板、ふた板、ステー等 ?施行要領?機器図面他:工事担当部署 ?届出手続き     :環境安全G     6.機器の変更 (2)変更検査 ?変更届のとおり変更がなされているか検査を受けなければならない。(規則第42条) ?変更内容が軽微な時は検査を省略し、性能検査に併せて確認されることもある。 工事完了後は、?変更工事完了報告書?を××労働基準監督署に提出する。     6.機器の変

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