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京邴府立大学(学舎稲盛記念会館)自家用電気工作物保安管理業務仕様
京都府立大学(学舎?稲盛記念会館)自家用電気工作物保安管理業務仕様書
1 一般事項
本仕様書は、京都府立大学(以下「甲」という。)が管理する電気事業法第38条第4項に規定す
る自家用電気工作物について、同法第42条第1項及び第43条また同法施行規則第52条第2項の
規定に基づき、電気工作物の保安管理業務を委託するにあたり、受託者(以下「乙」という。)が実
施すべき必要な事項を定める。
2 業務名及び場所
(1) 京都府立大学 学舎自家用電気工作物保安管理業務
(2) 京都府立大学 稲盛記念会館自家用電気工作物保安管理業務 (計 2系統)
京都市左京区下鴨半木町1-5 京都府立大学
3 委託対象施設概要
別紙(単線結線図他)のとおり
4 契約期間等
(契約期間)
平成28年 4月 1日から平成31年 3月31日までの3ケ年
(契約者)
602-8566
京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465番地
京都府公立大学法人 理事長 荒巻禎一
※ 電気事業法施行規則第52条第2項の承認を受ける必要があることから、契約書は、各系統
毎に作成すること。
5 資格及び職務誠実義務
乙は電気事業法施行規則第52条の2及び平成15年7月1日経済産業省告示第249号に定める
要件に適合するとと共に、保安管理業務を誠実に行わなければならない。
6 保安管理業務内容
甲の保安規定に基づき実施する乙の保安管理業務は、次の各号に掲げるとおりとし、その結果につ
いて甲に報告すると共に、経済産業省令で定める電気設備技術基準の規定に適合しない事項がある場
合は、必要な指導又は助言を行うこと。
(1) 電気工作物の設置又は変更の工事についての設計の審査、工事中の点検及び竣工試験の実施。
(2) 電気工作物の維持及び運用を適正に行うため定期点検、測定及び試験の実施。
なお、点検の種類及び回数は別表(巡視?点検?測定試験基準)のとおりとする。
(3) 電気工作物事故発生時の応急処置の指導及び事故原因探求への協力並びに再発防止のため、とる
べき措置の指導、助言及び必要の応じて臨時点検の実施。
なお、事故発生時の緊急出動は、休日?夜間に拘わらず行うものとし、これに伴う費用は乙の負
担とする。また、甲の要請により緊急出動し、電気設備以外の用件であった場合においても同様の
取り扱いとする。
(4) 乙は甲の高圧電路の絶縁監視を活線で連続的に行うことが可能な「高圧絶縁監視装置」を設置し
て、次の項目を24時間監視し異常が発生した場合には、伝送装置で通報し解析した高圧事故を未
然に防止するために適切な措置を講ずること。
監視項目
ア、零相電流と零相電圧の大きさと位相及び波形監視
イ、地絡抵抗値及びパルス発生数監視
ウ、高圧電路の停電監視
(5) 乙は「高圧絶縁監視装置」が正常に動作しているか「定期診断」を年2回行うものとし「定期診
断報告書」として連絡責任者に提出する。
定期診断項目
ア.外観点検
イ.設定値の確認
ウ.検知動作の試験
エ.監視警報実績
(6) 乙は甲の低圧電路の絶縁状態を常時監視することが可能な装置(以下、絶縁監視装置という。)
を設置し、警報発生時は24時間体制で対応し必要な措置を行う。
(7) 絶縁監視装置の性能は以下のとおりとする。
ア、商用周波数と異なる周波数の交流電圧を低圧電路のB種設置工事接地線を介して加え、電路
と対地間に流れる漏れ電流のうちから対地絶縁抵抗に起因する電流成分(Igr)のみを分離して
計測する等、低圧電路の漏れ電流のうちから対地絶縁抵抗に起因する電流成分の変化を的確に検
知するものであること。
または、電路の線間電圧と零相電球からベクトル演算を行い、対地絶縁抵抗に起因する電流成
分を分離し、その変化を的確に検知するものであること。
イ.対地絶縁抵抗に起因する電流成分が50mA 以上に達したとき警報を発するものであること。
ウ.警報が出た場合、その警報を受託者に無線通信を利用して自動的に伝送し、かつ記録するも
のであること。
エ.乙
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