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KHKS13022010-高圧ガス保安協会

KHKS 第一種製造者 冷凍関係事業所用 地 震 防 災 規 程 の 指 針(案) KHKS 1302 (2010) 案 平成 22 年 月 日制定 高圧ガス保安協会 0 KHKS 1302 第一種製造者 冷凍関係事業所用 地 震 防 災 規 程 の 指 針 序文 この指針は、高圧ガス保安法(以下?法?という。)に基づく危害予防規程に定めるべき事項のう ち、大規模地震対策措置法(以下?地震法?という。)に関連する地震防災応急対策に係る措置に関 する事項等(以下?地震防災規程?という。)に関し、第一種製造者が制定する際の参考となる事項 を示すことによって、地震防災規程の理解及び制定の能率向上などを目的としている。 改ページ 冷凍空調規格委員会名簿 案 1 目 次 1 適用範囲 2 用語の定義 2.1 地震防災細則 3 地震防災規程の目的等 3.1 目的 3.2 地震防災規程に掲げるべき事項 4 地震防災応急対策 4.1 警戒宣言及び地震予知情報の伝達 4.2 地震防災応急対策の確立 4.3 避難等の勧告又は指示 4.4 救急体制の確保 4.5 消防、水防その他応急措置 4.6 施設、設備及び防災資機材の整備点検 4.7 防災資機材の整備点検 4.8 災害の発生の防止又は軽減を図るための措置 5 地震の警戒解除宣言に係る措置 6 地震防災に係る教育訓練 7 地震防災に係る広報 8 地震防災に係る事業所の長等の職務 9 規程の制定又は変更 案 解説 2 1 適用範囲 この指針は、法第5条第1項第2号の許可に係る第一種製造者(不活性ガスのみの製造に係る 事業所を除く)の事業所を対象とする 2 用語の定義 この指針で用いる用語の定義は、法、地震法及びこれらの関係法令並びに当該事業所の危害予 防規程本文において定めるところによるほか、次による。 2.1 地震防災細則 当該事業所において、地震防災規程の内容をさらに具体的に定めた規定類を総称したもの。 3 地震防災規程の目的等 3.1 目的 法及び地震法に基づき、地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)における当該事業 所の地震防災に関し必要な事項を定め、もって地震災害の発生の防止又は被害の軽減を図ること を目的とする。 3.2 地震防災規程に掲げるべき事項 冷凍保安規則第 35 条第 3 項に定められた事項とその細目に対応するこの指針の項目を表 1 に 示す。 表 1-保安規則の規定事項と対応する箇条等 保安規則に定められた細目 この指針のうち該当する項目 案 大規模地震対策特別措置法第2 条第3 号に規定する地震予知情報及び同 4.1 条第 13 号に規定する警戒宣言の伝達に関すること。 警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。 4.3 警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。 4.2 警戒宣言が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その

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