運営規程(例)身体障害者福祉法に基づく居宅介護等事業.doc

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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの 短期入所 運営規程の記載例 作成に当たっての留意事項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に 基づく○○○(短期入所)運営規程 (事業の目的) 第1条 ***(以下「事業者」という。)が設置する○○○(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービスの短期入所(以下「指定短期入所」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定短期入所の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定短期入所の提供を確保することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所は、利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものとする。 2 指定短期入所の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定短期入所の提供ができるよう努めるものとする。 3 指定短期入所の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は

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