繊維製品品質表示規程の一部改正の概要.pdfVIP

繊維製品品質表示規程の一部改正の概要.pdf

  1. 1、本文档共12页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
繊維製品品質表示規程の一部改正の概要

1 平成18年7月 経済産業省繊維課 繊維製品品質表示規程の一部改正の概要 1.改正の背景及び経緯 平成9年10月1日の繊維製品品質表示規程の大改正、平成12年2月1日の同規程 の小改正以降における、繊維?繊維製品の生産?流通?家庭における使用の実態の変化 に鑑み、それに対処するため[1]組成繊維の定義、[2]繊維製品品質表示規程の繊維製品 の組成表示の際に使用すべき指定用語に規定する繊維、[3]混用率の特殊な表示方法(列 記表示の対象品)について、下記のとおり追加?変更を行うこととした。これらの追加? 変更に係る繊維製品品質表示規程の改正については、平成18年8月1日付けをもって 告示され(官報に掲載)、平成19年8月1日から施行する。 2.改正のポイント [1]組成繊維の定義の見直し(上衣又はコートの詰物(中わた)を組成繊維の対象 に追加) 組成繊維とは、繊維製品の品質を表示するに際して、繊維製品を構成するどの部分の 繊維を表示するべきなのかの対象部位の範囲(製品種類によっては全ての構成部分)を 指す事項であり、第二条 別表第一の二に規定されている。組成繊維は、当該繊維製品 を構成する繊維の中でも選択?取扱と関係の深いとみられる部分であることが判断条件 となって範囲が定められている。 今般、次に示す構成部分についても上記判断条件に該当することから組成繊維の対象 に含めるよう、第二条 別表第一の二について、各繊維製品における「組成繊維」の定 義に下記項目を追加する。 改正後 現行 七 上衣又はコートのうち詰物を使用し ているものについては、表生地、裏生 地及び詰物(ポケット口、ひじ、衿等 の一部に衣服の形状を整えるための 副資材として使用されているものを 除く。)を組成する繊維 (現行の別表第一の二 第七号及び第八号は、それぞれ第八号、第九号に移動する。) 上衣又はコートについては、家庭用品品質表示法の繊維製品品質表示規程に基づく 表示事項として、表地及び裏地の繊維組成、家庭洗濯等取扱方法を表示することが現 在規定されている。しかし、表地と裏地の間に充填された詰物(いわゆる「中わた」) の組成についての表示の義務は規定されておらず、業者の判断による任意の表示に任 2 されていた。 詰物には、ダウン、フェザー、ポリエステルなどの繊維が単独あるいは混用で用い られている。上衣又はコートの品質?性能?取扱方法は、詰物の組成によって影響さ れるところが大であるので、製品の選択や取扱に際して消費者は、品質面における判 断材料として詰物の組成に関する情報を求めている。しかしながら、詰物の組成は衣 服の外観から判別することはできないので、組成表示が付されていないと消費者は詰 物の組成を知ることが困難である。このため、上衣又はコートの詰物を組成繊維の対 象に追加することで、表示を徹底し、消費者の当該繊維製品の選択?取扱の利便を図 る。 なお、品質表示に用いる詰物を指す語については、「詰物」を用いることを原則と するが、「詰め物」、「充填物」、「中わた」のように、消費者に誤認を与えず何を 示しているか判りやすい表現であれば、それらの語を表示に用いても差し支えない。 また、表示すべき詰物として、ポケット口の一部に詰物を使用しているもの、ひじ の一部に使用されているもの、衿の一部に使用されているものなど、部分的に衣服の 形状を整えるために用いられる少量の部分的使用に止まっている場合は、表示対象の 詰物とは見なさない。その理由としては、現在でも芯地のような衣服の形状を整える 等のために用いる副資材は表示の対象外であるという考え方に準じることが適当と考 えられることによる。また、ダウンやフェザーを織物や不織布でくるんだ状態で衣類 に挿入する為に用いられている袋「ダウンパック」について、袋の側生地は、芯地の ような副資材であることから表示対象外である(なお、袋の側生地は表示対象外であ るものの、表示者においては、洗濯等における取扱上の損傷トラブルを避けるため、 取扱絵表示との兼ね合いのチェックをすることが望ましい)。 [2]指定用語の見直し(「ポリ乳酸」の指定用語への追加) 指定用語とは、繊維名称の不統一による誤認混同を防ぐ観点から、繊維組成の品質表 示に際し繊維名称として表示に使用する用語として、第六条 別表第五の規定によりそ れぞれの繊維種類ごとに統一的に定めた用語のことである。 近年の合成繊維の発達によって家庭用繊維製品として用いられている繊維の種類が増 加していることから、次に示すポリ

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档