別表第1(第4条関係)-g.doc

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別表第1(第4条関係) 区分 試験、検査等の種類 試験方法 試験項目 1 飲料水の水質試験 (1) 飲用井戸等の水質試験 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月厚生労働省告示第261号)に定める方法 一般細菌数、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、PH値、味、臭気、色度並びに濁度 (2) 理化学試験 ア 簡易なもの 簡易機器による計量測定 塩化物イオン、カルシウム?マグネシウム等(硬度)、蒸発残留物、PH値、味、臭気、色度及び濁度 イ 複雑なもの 溶媒抽出、蒸留その他これらに類する方法による前処理を必要とする重量分析若しくは容量分析又は吸光光度法若しくは原子吸光光度法により行う分析測定 カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物並びに有機物(全有機炭素(TOC)の量) ウ 特に複雑なもの 溶媒抽出又はクロマトグラフィによる分離その他これに類する方法による前処理を必要とするガスクロマトグラフ等の分析機器により行う分析測定 亜硝酸態窒

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