名古屋市下水道条例施行規程(平成12年名古屋市上下水道局管理規程第5.docVIP

名古屋市下水道条例施行規程(平成12年名古屋市上下水道局管理規程第5.doc

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名古屋市下水道条例施行規程(平成12年名古屋市上下水道局管理規程第5.doc

平成25年4月1日  工事用排水を下水道に排出する場合の事務取扱いについて 工事に伴う雨水、湧水、地下水その他下水等の工事用排水を名古屋市上下水道局の管理する公共下水道に排出する場合は、下記の取扱いを遵守し、適切に排出していただきますようお願いいたします。 記 (趣旨) 第1条 この通達は、工事用排水を下水道に排出する場合の事務取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。 (排水設備の接続方法) 第2条 工事用排水(取付管を使用して下水道に排出することが困難なものに限る。以下この条において同じ。)に係る排水設備を下水道に接続する場合には、名古屋市下水道条例施行規程(平成12年名古屋市上下水道局管理規程第58号。以下「規程」という。)第9条ただし書の規定により、次の各号に定めるところによるものとする。 (1) 分流式の下水道に工事用排水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離し、汚水にあっては汚水管マンホールに、雨水にあっては雨水管マンホール、雨水ますその他の雨水排除施設に接続すること。  (2) 合流式の下水道に工事用排水を流入させるために設ける排水設備は、マンホール、雨水ますその他の下水排除施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域に該当するものを除く。)に接続すること。 2 前項に規定する排水設備(以下「工事用排水設備」という。)は、規程第23条ただし書の規定により、これを使用する者が設置できるものとする。  (事前協議) 第3条 工事用排水を下水道に排出しようとする者(以下「使用予定者」という。)は、局と当該工事用排水の排出方法等に関し協議を行うとともに、工事用排水の排出開始予定日の7日前までに、当該協議の結果を記載した下水道施設一時使用届出書(第1号様式。以下「届出書」という。)3通を局長に提出するものとする。 2 届出書は、規程第24条第1項に規定する局長が別に定める書類とする。 3 局長は、届出書の提出を受けた場合において、次の各号に掲げる要件に該当する場合には、必要事項を記入の上、収受印を押印して3通のうち1通を当該提出を行った者に交付するものとする。 (1) 局の施設管理等に支障を及ぼすおそれがないこと。 (2) 工事用排水設備を設置する場合には、道路交通への影響をできる限り少なくする方法を採用していること。 (3) 工事用排水設備を設置する場合には、工事の施工場所を所管する土木事務所及び警察署に対し、当該設置について申請し、承諾を得ていること。  (4) 工事用排水設備を局の所管外の施設に接続する場合には、当該施設の管理者から当該接続に係る許可又は同意を得ていること。 4 第1項の規定により提出した届出書の内容を変更しようとする者は、当該変更を行う日の7日前までに下水道施設一時使用変更届出書(第2号様式。以下「変更届出書」という。)3通を局長に提出するものとする。 5 第3項の規定は、局長が変更届出書の提出を受けた場合において準用する。  (工事用排水設備の設置) 第4条 使用予定者は、工事用排水設備の設置に際しては、局職員に立会いを求め、その指示に従うものとする。  (沈澱槽の設置) 第5条 工事用排水を下水道へ排出する者(以下「使用者」という。)は、名古屋市下水道条例(昭和22年名古屋市条例第35号)第6条第1項の規定を遵守するため、及び当該工事用排水の排出量を測定するため、当該工事用排水に係る排水設備に、次の各号に掲げる基準に適合する沈澱槽を設けるものとする。  (1) 整流板、堰等により2槽以上に分割し、流入水による撹乱を防止する構造とすること。 (2) Vノッチその他の流量測定装置を設けること。 (3) 泥溜めの深さが30cm以上であること。 2 使用者は、前項に規定する沈澱槽について、所期の機能を常に発揮できるよう、堆砂の除去等の維持管理を適正に行うものとする。 (水質試験) 第6条 使用者は、下水道に排出する工事用排水の水質試験(下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省?建設省令第1号)に定める方法によるものをいう。以下同じ。)を2週間につき1回以上行い、その結果を記録するものとする。 2 前項の規定による水質試験の検査項目は、水素イオン濃度及び浮遊物質量とする。 3 使用者は、第1項の規定による水質試験の結果の記録について、当該記録日から1年間保存するとともに、局長の求めに応じて報告するものとする。  (排出量の測定) 第7条 使用者は、工事用排水を下水道に排出している間、工事用排水の下水道への排出量を測定して記録するとともに、毎月5日までに、同日の属する月の前月分の当該排出量を排水量報告書(第3号様式)により局

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