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国际観光ホテル整备法施行规则国际観光ホテル整备法施行规则
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1H_NAME=%8d%91%8d%db%8a%cf%8c%f5%83%7a%83%65%83%8b%90%ae%94%f5H_NAME_YOMI=%82%a0H_NO_GENGO=HH_NO_YEAR=H_NO_TYPE=2H_NO_NO=H_FILE_NAME=H05F03901000003H_RYAKU=1H_CTG=1H_YOMI_GUN=1H_CTG_GUN=1
国際観光ホテル整備法施行規則(平成五年三月十五日運輸省令第三号)
最終改正:平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の規定に基づき、国際観光ホテル整備法施行規則(昭和二十五年運輸省令第四十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(用語)
第一条 この省令において使用する用語は、国際観光ホテル整備法 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(登録の申請)
第二条 法第四条 の規定によりホテルの登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載したホテル登録申請書を提出しなければならない。
一 法第四条第一項第一号 、第二号及び第四号に掲げる事項
二 客室総数、第四条第一項第一号に規定するホテル基準客室の数及びその他の客室の数(通常一人で使用する客室とその他の客室とを区分すること。)、ホテルの収容人員並びにロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の面積
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請に係るホテルに関する位置図、配置図及び次に掲げる事項を記載した各階平面図
イ 各客室(第四条第一項第一号に規定するホテル基準客室とその他の客室とを区別して着色すること。)及び客室内部の主な設備
ロ ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂(それぞれを区別して着色すること。)並びにこれらの床面積
ハ 玄関、フロント、乗用の昇降機、浴室、シャワー室、便所、非常口への道順の標示、避難設備、消火器その他の主な施設又は設備(客室内部のものを除く。)
二 申請に係るホテルの主要な外観及び主要なホテル基準客室、ロビー、食堂その他の建物内部の施設の写真
三 申請に係るホテルによるホテル業が旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項 の規定による許可を受けていることを証する書類
四 申請に係るホテルが消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを証する書類
五 申請に係るホテルが建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合することを証する書類
六 客の宿泊に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結していることを証する書類
七 非常の際に安全を確保する上で必要な事項を日本語及び外国語により記載した案内書
八 法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における貸借対照表
ハ 役員の名簿
九 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 財産に関する調書
ロ 住民票の写し
十 法第六条第一項第二号 から第七号 までのいずれにも該当しないことを証する書類
3 前項の規定にかかわらず、観光庁長官が法第三十一条第一項 の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合において、住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項 の規定により、都道府県知事(同法第三十条の十第一項 の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあっては、指定情報処理機関)から当該登録を申請しようとする者に係る本人確認情報の提供を受けるときは、前項第九号ロに掲げる書類を添付することを要しない。
4 登録実施機関(観光庁長官が法第三十一条第一項 の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合にあっては、観光庁長官)は、第二項に規定するもののほか登録のため必要な書類の提出を求めることができる。
(公示事項)
第三条 法第五条第二項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 ホテルの名称及び所在地
二 登録番号
三 登録年月日
(ホテルの基準)
第四条 法第六条第一項第一号 イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次号に規定する要件を備えている客室(以下「ホテル基準客室」という。)の数が、十五室以上あり、かつ、客室総数の二分の一以上あること。
二 ホテル基準客室は、次に掲げる要件を備えていること。
イ 洋
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