第回全国和牛能力共進会宮城大会宮城県PRエリア出店要領回全国和牛能力共進会宮城大会は,和牛の祭典であるが,宮城県内の.pdfVIP

第回全国和牛能力共進会宮城大会宮城県PRエリア出店要領回全国和牛能力共進会宮城大会は,和牛の祭典であるが,宮城県内の.pdf

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第回全国和牛能力共進会宮城大会宮城県PRエリア出店要領回全国和牛能力共進会宮城大会は,和牛の祭典であるが,宮城県内の

第11 回全国和牛能力共進会宮城大会宮城県PRエリア出店要領 (趣旨) 第1 条 第11 回全国和牛能力共進会宮城大会は,和牛の祭典であるが,宮城県内の環境・食品・情 報等の農畜産業と関連する幅広い産業を全国へPRできる場ととらえ,県外からの大会関係者及び 県内来場者に対して「宮城県の魅力」を発信することを目的とし,宮城県PRエリアを設置する。 本要領は,宮城県PRエリアの出店に関して必要な事項を定めるものとする。 (主催) 第2 条 宮城県PRエリアの運営については,第11 回全国和牛能力共進会宮城県実行委員会(以下 「実行委員会」という。)が主催する。 (出店の内容) 第 3 条 出店の内容は,次の各号のいずれかに該当しなければならない。また,他に危害を及ぼす おそれがあるものの出店は認められない。 (1) 県内で生産された農林水産物又は県内で製造あるいは加工の最終段階が行われた加工食品の 展示・販売・実演。 (2) 原則として(1)を利用した会場内での食品提供。 (3) 県内の経済産業大臣指定伝統的工芸品及び宮城県知事指定伝統的工芸品,若しくは工芸品等 で実行委員会が特に認めたものの展示・販売・実演。 (4) 宮城県及び県内の各地域の観光PRに関する展示及び関連グッズの展示・販売・実演。 (5) その他実行委員会が特に認めたもの。 (出店期間及び出店時間) 第4 条 出店期間及び出店時間は,以下のとおりとする。 (1) 出店期間 平成29 年9 月7 日(木)~11 日(月)5 日間 (2) 出店時間 9 月7 日(木)~9 月10 日(日)8 :30~ 18 :00 9 月11 日(月)8 :30~13 :30 (出店場所) 第 5 条 出店の会場は,夢メッセみやぎ(仙台市宮城野区港 3 丁目 1−7)とし,出店の場所は,実 行委員会が指定する。 (出店者の義務) 第6 条 出店者は,本要領等を遵守し,実行委員会の指示に従わなければならない。 (出店者の条件) 第7 条 出店の申込者は,次の各号全てに該当しなければならない。 (1) 大会期間中継続して,出店を行うことが出来る者。 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二項 に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 (出店の制限及び禁止) 第 8 条 実行委員会は,次の各号のいずれかに該当するものの出店を制限し,又は禁止することが できる。 (1) 爆発,引火,倒壊等のおそれがあるもの。 (2) 公序良俗をみだすおそれがあるもの。 (3) 衛生上害のあるもの。 (4) 実行委員会の許可なく,入場料又は観覧料を徴収するもの。 (5) その他管理運営上支障があると認められるもの。 (実演) 第9 条 出店物の実演は原則として認めるが,出店者は次の各項号を遵守するものとする。 (1) 実演は,出店者保有の出店小間内において行うこと。 (2) 実演に要する費用は出店者が負担すること。 (3) 実演に際し,出店スペースの地面の掘削など,実演後の整地,修復を要する行為は禁止する。 (4) その他実演に関しては実行委員会の指示に従うこと。 (営業に必要な許可等) 第10 条 食品等販売に係る必要な許可は,出店者の責任において監督官公庁等で手続を行うこと。 (1) 食品衛生法に基づく営業許可 現場で調理加工し有料で提供する場合,牛乳・加工乳などの乳類や生の食肉,生鮮魚介類を販 売する場合など許可が必要な食品の販売については,食品衛生法に基づく営業許可の申請を行う こと(営業許可が必要かどうかは,別添「食品衛生法に基づく営業許可について」を参照のこと)。 なお,許可書が無い場合は,営業不可。また,許可書については,来場者に見えやすい場所に掲 示すること。 申請先:仙台市宮城野区保健福祉センター衛生課 (2) その他必要な届出等 その他,物品等販売に際して,法令上,関係機関に届出が必要な場合は,実行委員会が別に指 示するものを除き,出店者の責任により手続を行うものとする。 (出店料及び出店に係る経費等) 第11 条 出店料及び出店者が負担する経費等については,次のとおりとする。 (1) 出店料(5 日

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