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2017年労務管理その他の一般常識合格ノート

2017 年 労務管理その他の一般常識合格ノート 平成28 年 第2 問 (労働関係法規) 【問題】 労働関係法規等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)障害者雇用促進法第34 条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働 者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなけれ ばならない」と定めている。(〇) (B)育児介護休業法第9 条の2 により、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子 が1 歳6 か月になるまで育児休業を取得できるとされている。(×) (C)同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には、使用者は団体交渉の場面に限らず、 すべての場面で各組合に対し中立的態度を保持しなければならないとするのが、最高裁判 所の判例である。(〇) (D)労働者派遣法第35 条の3 は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場 所における組織単位ごとの業務について、3 年を超える期間継続して同一の派遣労働者に 係る労働者派遣(第40 条の2 第1 項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つては ならない」と定めている。(〇) (E)労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、当該協約の規範的効力 が労働者に及ぶのかについて、「同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告 会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、同協約が特 定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組 合の目的を逸脱して締結されたもの」とはいえない場合は、その規範的効力を否定すべき 理由はないとするのが、最高裁判所の判例である。(〇) 2017 年 労務管理その他の一般常識合格ノート 解説 (A)正解 【障害者雇用促進法】 (A)障害者雇用促進法第34 条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働 者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなけれ ばならない」と定めている。(〇) 条文 内容 法34 条 均等な機会 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障 害者でない者と均等な機会を与えなければならない。 法35 条 差別の禁止 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用そ の他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、 障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。 目的条文改正 法1 条(目的) この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措 置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障 害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビ リテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその 職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職 業の安定を図ることを目的とする。 【沿革】 ●昭和35 年…「身体障害者雇用促進法」 制定 ●昭和62 年…障害者全般に拡大(身体障害者から知的障害者、精神障害者を含む内容に) 【労働経済】 障害者雇用者数…45 万3 千人 前年対比5.1%増 (12 年連続増) 実雇用率…1.88% 前年1.82% 過去最高 2017 年 労務管理その他の一般常識合格ノート 解説 (B)誤り 【育児介護休業法】 (B)育児介護休業法第9 条の2 により、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子 が1 歳6 か月になるまで育児休業を取得できるとされている。 「パパ・ママ育休プラス」の内容 1 歳6 カ月ではなく、1 歳2 カ月になります。 「パパ・ママ育休プラス」というのは、父母がともに育児休業を取得する場合には、休業取 得可能期間を子が1 歳2 カ月まで延長できるとする法律の愛称です。 育児休業期間 要件

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