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難病及び小児慢性特定疾病の 新たな医療費助成制度に係る説明資料 ※ 内容については、今後変更があり得る。 平成26年8月19日 厚生労働省 健康局 疾病対策課 雇用均等・児童家庭局 母子保健課 難病の患者に対する医療等に関する法律 (平成26年5月23日成立) 趣旨 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、難病の患者に対する医療費助成 (注)に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てることができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほ か、基本方針の策定、調査及び研究の推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずる。 (注)現在は法律に基づかない予算事業(特定疾患治療研究事業)として実施している。 概要 (1) 基本方針の策定 • 厚生労働大臣は、難病に係る医療その他難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針を策定。 (2) 難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立 • 都道府県知事は、申請に基づき、医療費助成の対象難病(指定難病)の患者に対して、医療費を支給。 • 指定難病に係る医療を実施する医療機関を、都道府県知事が指定。 • 支給認定の申請に添付する診断書は、指定医が作成。 • 都道府県は、申請があった場合に支給認定をしないときは、指定難病審査会に審査を求めなければならない。 • 医療費の支給に要する費用は都道府県の支弁とし、国は、その2分の1を負担。 (3) 難病の医療に関する調査及び研究の推進 • 国は、難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進。 (4) 療養生活環境整備事業の実施 • 都道府県は、難病相談支援センターの設置や訪問看護の拡充実施等、療養生活環境整備事業を実施できる。 施行期日 平成27年1月1日 ※児童福祉法の一部を改正する法律(小児慢性特定疾病の患児に対する医療費助成の法定化)と同日 1 難病法に基づく新たな医療費助成制度の施行に向けたスケジュール(案) 1.指定難病の検討(56疾病→約300疾病(現時点での想定)への拡大) ○ 指定難病については、指定難病検討委員会(7月に設置)を開催し、8月末に意見をとりまとめる予定。 ○ その後、パブリックコメントを行い、受給者の認定に要する時間等も考慮し、第1次実施分(平成27年1月から実施)の 指定難病については、10月を目途に決定(告示)する予定。 ○ 第2次実施分の指定難病は、今秋以降に検討を開始する予定。 2.都道府県における新制度実施体制の整備 ○ 平成27年1月の新制度施行に向けて指定医及び指定医療機関の指定を行う。 ○ 現行の医療費助成における受給者(既認定者:経過措置の対象)に対しては、新たな医療受給者証を平成26年12月 までには、都道府県から交付できるよう準備を進めていく。 H26.8 9 10 11 12 H27.1 4 夏 病 難 定 指 既認定者への 第1次実施 既存疾病+新規疾病(先行分) 指定難病(第1次)の検討 受給者証の交付 の患者が対象 ※ 8月末に指定難病検討委員会の 意見をとりまとめる予定 の 示 告 新規認定者(第1次実施分)への受給者証の交付 令 省 政 施

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