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不動産登記法等の一部を改正する法律の概要(改正後の条文付)

不動産登記法等の一部を改正する法律の概要 不動産登記法等の一部を改正する法律の概要 (改正後の条文付) 京都校 (編集者) 姫 野 寛 之 第1 不動産登記法の一部改正 1 総則 1 定義 この法律における主な用語の定義が定められている。(第123条関係) (定義) 第 123条 この章において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところに よる。 ① 筆界 表題登記がある1筆の土地 (以下単に 「1筆の土地」という。)とこれに隣接する他の 土地 (表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において,当該1筆の土地が登記された 時にその境を構成するものとされた2以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。 ② 筆界特定 1筆の土地及びこれに隣接する他の土地について,この章の定めるところにより, 筆界の現地における位置を特定すること (その位置を特定することができないときは,その位 置の範囲を特定すること)をいう。 ③ 対象土地 筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する1筆の土地及び他の土地をいう。 ④ 関係土地 対象土地以外の土地 (表題登記がない土地を含む。)であって,筆界特定の対象と なる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。 ⑤ 所有権登記名義人等 所有権の登記がある1筆の土地にあっては所有権の登記名義人,所有 権の登記がない1筆の土地にあっては表題部所有者,表題登記がない土地にあっては所有者を いい,所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む。 1 不動産登記法等の一部を改正する法律の概要 2 筆界特定の事務 筆界特定の事務は,対象土地 (筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する1筆の土地及び他の 土地をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどること,及び対象 土地が2以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合が定められている。(第 124条関 係) (筆界特定の事務) 第124条 筆界特定の事務は,対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどる。 2 第6条第2項及び第3項の規定は,筆界特定の事務について準用する。この場合において,同 条第2項中 「不動産」とあるのは 「対象土地」と,「登記所」とあるのは 「法務局又は地方法務局」 と,「法務局若しくは地方法務局」とあるのは 「法務局」と,同条第3項中 「登記所」とあるのは 「法務局又は地方法務局」と読み替えるものとする。 3 筆界特定登記官 筆界特定は,筆界特定登記官 (登記官のうちから,法務局又は地方法務局の長が指定する者をい う。以下同じ。)が行うこととされている。(第125条関係) (筆界特定登記官) 第 125条 筆界特定は,筆界特定登記官 (登記官のうちから,法務局又は地方法務局の長が指定す る者をいう。以下同じ。)が行う。 2 不動産登記法等の一部を改正する法律の概要 4 筆界特定登記官の除斥 対象土地又は関係土地 (対象土地以外の土地であって,筆界特定の対象となる筆界上の点を含む 他の筆界で対象土地の一方又は双方と接するものをいう。以下同じ。)の所有権の登記名義人であ る者等又はこれと一定の関係にある者は,筆界特定登記官として対象土地について筆界特定を行う ことができないこととされている。(第126条関係) (筆界特定登記官の除斥) 第 126条 筆界特定登記官が次の各号のいずれかに該当する者であるときは,当該筆界特定登記官 は,対象土地について筆界特定を行うことができない。 ① 対象土地又は関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人 (仮登記の登記名義人を

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