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  • 2017-05-29 发布于湖北
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租税のあらまし

租税のあらまし (4) 戦後の地方税のあゆみ 戦前は、地方団体の有する独立財源は弾力性に乏しい零細な税目ばか りで、国税附加税(地租附加税)を主体としていました。 昭和22年、新憲法に基づく地方自治法が制定されて、地方税法は、大 改正が行われました。この改正で国税附加税が廃止され、さらに地租等 多数の税目が国税から地方に移譲され、国税、地方税の体系に分離しま した。ただし、道府県と市町村間では附加税制度は存続していました。 昭和24年 9 月15 日、税制の全面改革を織り込んだ「日本税制報告書」(シ ャウプ勧告)が発表され、この勧告に基づいて、昭和25年、地方税法の 体系について画期的な改正が行われ、道府県と市町村間でも税源が完全 に分離され、すべて独立税制度をとることになり、従来の附加税は全廃 されました。 その後、昭和29年、経済情勢の推移に応じて、地方団体の自治体制強 化のための独立財源の充実(道府県民税、不動産取得税、たばこ消費税 (平成元年にたばこ税に改称)の創設)、地方団体間の税源配分の合理化 を図ること等から地方税制の改革が行われ、現行の租税体系の大枠が確 立されました。 (用

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