参 考 資 料 - 内閣府ホームページ.PDF

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資料1-2 参 考 資 料 1.プライスキャップ制度(上限価格方式)の概要 1 電気通信役務の利用者料金規制の基本的枠組み p 電気通信役務の料金その他の提供条件は、基本的に電気通信事業者と利用者の自由な交渉に委ね、何か問題が生じた場合に業務 改善命令などによる事後的な救済措置を図ることとしている。 ■ 市場支配力のある事業者が存在し、極めて公共性の高 い役務について、事前規制 音声通信 データ通信 1 基礎的電気通信役務 → 届出制 規制対象:NTT東西 規制対象:NTT東西 国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における (注:その他事業者も一部規制あり) 適切、公平かつ安定的な提供が確保されるべき電気通信役 務。 信 通 定 固 届出制 届出制 2-1 指定電気通信役務 → 届出制 プライスキャップ規制 ボトルネック設備を設置する電気通信事業者が、それら の設備を用いて提供するサービスであって、他の電気通信 例:加入電話、ISDN、公衆電話 例:ブロードバンド通信(FTTH) 事業者による代替的なサービスが十分に提供されない電気 通信役務。 信 通 動 移 事後規制 事後規制 2-2 特定電気通信役務 → プライスキャップ規制 指定電気通信役務であって、利用者の利益に及ぼす影響 例:携帯電話、PHS 例:携帯ブロードバンド通信 が大きい電気通信役務。 → 料金水準の上限(基準料金指数)を設定 モバイル創生 プラン 2 契約数の推移 (万) 3 出典:「電気通信サービスの加入契約数等の状況」(総務省) プライスキャップ制度の概要 ① プライスキャップ制度(上限価格方式)の趣旨(導入時) • 昭和60年の電気通信事業法の施行以後、地域通信分野では、新規参入事業者による直収電話の開始等があるものの、NTTによる 実質独占的なサービス提供が行われており、その料金は横ばいで推移してきた。 • これらの状況に鑑み、NTTの指定電気通信役務のうち、利用者の利益に及ぼす影響が大きく国民生活・経済に必要不可欠なサービ スを特定電気通信役務とし、同役務に対して料金水準の上限を定めることにより、NTTの経営効率化インセンティブを付与しつつ、 市場メカニズムによる場合と同等の実質的な料金の低廉化を目的として、平成12年10月から開始。

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