直结増圧式给水设计施工基准(案)-萨摩川内市.DOC

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直结増圧式给水设计施工基准(案)-萨摩川内市

直結直圧式給水設計施行基準   1 目的 この基準は、直結直圧式給水により、小規模貯水槽等における維持管理面、衛生問題の解 消、省エネルギーの推進及び設置スペースの有効利用などを図り、もって需要者へのサービ ス向上に寄与するために、必要な事項を定めるものとする。 2 定義   直結直圧式給水とは、3階建以上の建物に対し3階までは受水槽等を経由せず、配水管か ら直接給水する方式をいう。 3 適用要件   直結直圧式給水の適用要件は、次のとおりとする。 対象区域は、給水区域内で次の条件をすべて満たす区域とする。  ア 分岐箇所の配水管の口径が50mm以上であること。 イ 配水管の水圧測定(72時間以上)を行い、最小動水圧が、0.35MPa(3.57kgf/c㎡) 以上を確保でき、周辺に影響がないこと。 ウ 加圧配水系の地域でないこと。 対象建築物は、次の条件を満たす建物とする。ただし、特に薩摩川内市水道事業管理者 (以下「管理者」という。)が認めた場合はこの限りではない。 ア 専用住宅????住居用に使用される住宅で、1階から3階まで同一の使用者が使用 するもの。 イ 店舗等付住宅????店舗等(断水又は減圧時においても営業に支障のない販売店又は 事務所等をいう。以下同じ。)と住居を同一使用者が使用するもの。    ウ 共同住宅????専ら住居用に使用される住宅で複数の住宅が同一建物内にあるも の。    エ 店舗等付共同住宅????複数の店舗等と住居専用に使用される複数の住宅が同一建物内に              あるもの。 オ 事務所専用ビル???事務所(倉庫を含む)専用に利用されるもの。   カ その他「管理者」が認めるもの。  (3) 適用除外の建築物 給水装置工事施行基準で、受水槽給水式とすることが必要とされている次の建築物は、直結直圧式給水の対象外とする。 ア 病院等で災害時、事故等による水道の断減水時にも給水の確保が必要なもの。 イ 一時的に多量の水を使用するもの、又は使用水量の変動が大きいものなどで配水管の   水圧低下を引き起こすおそれのあるもの。 ウ 配水管の水圧の変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とするもの。 エ 有毒薬品を使用する工場など、逆流によって配水管の水を汚染するおそれのあるもの。 オ その他、直結直圧式給水が困難なもの。 4 3階直結給水を認める場合の給水装置の備えるべき構造等  給水引込管口径は、50mm以下であること。  3階への給水主管口径は、損失水頭を考慮し原則として次によるものとする。   専用住宅?店舗等付住宅????25mm以上   共同住宅?店舗等付共同住宅?事務所?その他????その都度協議。  太陽熱利用温水器を給水装置に直結して使用する場合、3階の屋上までとする。  ただし、その給水管の分岐箇所に逆流防止装置を設置するものとする。  給水主管を2階以上に上げる場合は、立上がり管手前に管理用の止水栓を設置するも のとする。 なお、メーター取替え及び維持管理作業を容易にするため、メーター直近下流に逆止 弁を設置するものとする。  (5) 既存の給水方式を受水槽式給水から直結直圧式給水に改造する場合、既設配管はすべて    配管替えするものとする。ただし、既設配管等が利用可能な場合は、それを利用するこ とができる。この場合において、既設配管等の構造及び材質等を充分調査し、漏水がな いことを確認するものとする。  (6) メーターの口径、設置場所、逆流防止装置等この基準に定めのない事項については、「水 道工事の手引」によるものとする。 5 3階直結給水を認める場合の工事申請添付書類    申請者は、工事申請時に位置図、平面図、立面図、建築物高低差調書、損失水頭計算書 を添付し、工事承認を受けなければならない。 6 給水方式の併用 (1) 直結直圧式給水と受水槽式給水との併用を認めるものとする。 給水方式の併用方法については、別紙参照のこと。 (2) 併用給水を行う建物の場合、他の給水方式の給水管との誤接続を防止するため、原則と して、同一階は同一の給水方式とする。 併用給水を行う場合は、他の給水方式の給水管との誤接続を防止するため、配管に給水 方式の識別表示を行うこと。(着色、テープ及び文字等) 7 既設の受水槽式給水からの改造 (1) 既設の受水槽以降の給水設備をそのまま直結直圧式給水装置に使用する場合は、次の 事項が給水装置としての基準を満たすものであること。 ア 直結直圧式給水に対応できるものであること。(漏水がないこと) イ 配管等の口径

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