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非常コンセント设备
第5 非常コンセント設備
令第29条の2及び規則第31条の2の規定によるほか、次によること。
1 設置位置等
令第29条の2第2項第1号及び第2号並びに規則第31条の3第1号の規定によるほか、次によること。
(1) 令第29条の2第2項第1号に規定する「その他これらに類する場所」には、階段室の附室を含むほか、階段室、階段室の附室及び非常用エレベーターの乗降ロビーから5m以内の場所が含まれる。◇
(2) 特殊な階層(共同住宅等で、共用廊下部分又は住戸等の出入口が2階層又は3階層ごとに設けられているもの等)で、非常コンセントを各階ごとに設けることが適当でないと認められるものにあっては、当該階の各部分からの歩行距離が50m以下となるように設けること。
2 電源の供給容量
非常コンセントの電気の供給容量については、単相交流100Ⅴ、15A以上の容量とすること。
3 非常コンセント
規則第31条の2第3号の規定によるほか、次によること。
(1) プラグ受けは、JIS C 8303の接地形2極コンセントのうち定格が15A、125Vに適合するもので、極数及び極配置は、次の図の例によること。
《プラグ受けの極数及び極配置の例》
(2) 保護箱内には、前(1)のプラグ受けを1個以上設けること。
4 接地
前3のプラグ受けの接地極には、電設基準第10条及び第11条に規定するD種接地工事を施すこと。
5 保護箱 ☆
保護箱は、次によること。
(1) 保護箱は、耐火構造の壁等に埋め込むか、又は「配電盤及び分電盤の基準」(昭和56年消防庁告示第10号)第3第1号(2)の規定に準じたものを設けること。ただし、火災の影響を受けるおそれの少ない場所に設ける場合は、この限りでない。
(2) 大きさは短辺20cm以上、長辺25cm以上とすること。
(3) 保護箱に用いる材料は、防錆加工を施した厚さ1.6㎜以上の鋼製のものとすること。
(4) 保護箱には、容易に開閉できるとびらを設けること。
(5) 保護箱内には、差し込みプラグの離脱を防止するためのフック等を設けること。
(6) 保護箱には、D種接地工事を施すこと。
6 電源及び配線方法
規則第31条の2第5号及び第6号の規定によるほか、次によること。
(1) 電源からの回路は、主配電盤から専用回路とすること。ただし、他の消防用設備等の回路を接続する場合で、当該回路による障害を受けるおそれがないものにあっては、この限りでない。
(2) 前(1)の回路には、地絡により電路を遮断する装置を設けないこと。
(3) 電源の配線用遮断器には、非常コンセント設備用である旨、赤色の文字での表示すること。
(4) 非常コンセントには、配線用遮断器(容量は100V、15A以上)を保護箱内に設けること。
(5) 分岐する場合に用いるプルボックス等は、防錆加工を施した厚さ1.6㎜以上の鋼製のものとすること。
(6) 保護箱内の配線及びプラグ受け等の充電部は、露出しないように設けること。
7 幹線容量 ☆
(1) 幹線は、一の回路につき、各階に設ける非常コンセントに100V、15A以上の容量を有効に供給できる電線を用いること。
(2) 幹線容量は、低圧で電気の供給を受けている場合は、電圧降下を考慮し標準電圧の2%以下となるように算定すること。ただし、電気使用場所内に設けた変圧器から供給する場合は、3%以下とすることができる。
8 非常電源回路の配線
規則第31条の2第8号に規定する非常電源回路の配線は、第6節第1 非常電源の規定により設けること。この場合において、非常電源の配線用遮断器は、保護箱の配線用遮断器より先に遮断しないものとする。
9 標示 ☆
規則第31条の2第9号の規定によるほか、次によること。
(1) 保護箱の上部に設ける赤色の灯火は、規則第12条第1項第3号ロの規定に準ずること。
(2) 灯火の回路の配線は、第6節第1 非常電源の規定によるほか、前6、(4)の配線用遮断器の一次側から分岐し、当該分岐回路の充電部には、保護用のヒューズを設けること。
10 屋内消火栓箱等と保護箱との接続
屋内消火栓箱又は連結送水管の放水用器具を格納した箱(以下この第5において「屋内消火栓箱等」という。)と保護箱を接続する場合は、次によること。
(1) 保護箱は、屋内消火栓箱等の上部とすること。
(2) 屋内消火栓部分、連結送水管の放水口部分及び弱電流電線等と非常コンセントは、不燃材料等で区画すること。
(3) 屋内消火栓箱等の扉と保護箱の扉は、それぞれ別に開く構造とすること。
(4) 非常コンセント設備の赤色の灯火は、屋内消火栓設備の赤色の灯火と兼用するこ
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