上智大学科学研究费助成事业事务取扱要领.PDFVIP

上智大学科学研究费助成事业事务取扱要领.PDF

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上智大学科学研究费助成事业事务取扱要领

上智大学科学研究費助成事業事務取扱要領 制定 平成19年 4月 1日 改正 平成19年10月 1日 平成20年 4月 1日 平成22年 4月 1日 平成23年 4月 1日 平成23年 7月 1日 平成24年 4月 1日 第1章 総則 (目的) 第1条 この要領は、上智大学 (以下 「本学」という。)における文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会 (以下 「日本学術振興会」という。)所管の科学研究費助成事業 (以下 「科研費」という。)の事務取扱につ いて、科学研究費補助金取扱規程 (昭和40年3月30日文部省告示第110号)、日本学術振興会科学研究費助成事 業(科学研究費補助金)取扱要領 (平成15年10月7日規程第17号)、日本学術振興会科学研究費助成事業 (学術研 究助成基金助成金)取扱要領(平成23年4月28日規程第19号)及び文部科学省及び日本学術振興会が作成する使用 ルール (「科学研究費助成事業の使用について各研究機関が行うべき事務等」、「補助条件」)並びにその他 関係法令に定めるもののほか、上智大学研究費の適正な使用 ・管理のガイドライン及びこの要領に定めるとこ ろにより、適正な取扱いを行うことを目的として定める。 (科研費の種類) 第2条 科研費は、科学研究費補助金 (以下 「科研費 (補助金)」という。)と日本学術振興会に設けられた学 術研究助成基金助成金 (以下 「科研費 (基金)」という。)の2つに分類される。 (定義) 第3条 研究者とは、補助事業 (科研費の交付の対象となる事業をいう。)を遂行する研究組織の一員として研 究計画に参画する者をいい、次のとおりに区分する。この区分や責務については、科研費等の定めによるもの とする。 (1)研究代表者 (2)研究分担者 (3)連携研究者 (4)研究協力者 2 科研費の直接経費とは、補助事業 (科研費の交付の対象となる事業をいう。)の遂行に直接必要な経費及び 研究成果の取りまとめに必要な経費をいい、間接経費とは、補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な 経費をいう。 3 間接経費の取扱い等については、「経理委任を受けた研究助成金の間接経費取扱要領」に定めるところによ る。 (応募資格者) 第4条 応募資格者は、次の本学に所属する者及び本学を研究従事機関とする日本学術振興会特別研究員とする。 ただし、科研費の交付を受ける年度において、連続して6ヵ月を超えて、科研費の執行を行うことができない 場合は応募資格者とならない。 (1) 専任教員 (2) 常勤嘱託教員 (3)特別契約教授 (4)特別研究員 (5) プロジェクト・ポスト・ドクター (6)特任教員 (7) その他学院が前6号に準じる身分とする教員 2 非常勤教員、客員教員、及び客員研究員は、科研費の応募資格を有しない。 3 前2項の定めに関わらず、所定の手続きを経た上で、学長が特別に認めた者には、応募資格が与えられる。 なお、所定の手続きについては、別に定める。 (本学が行う事務) 第5条 本学は、研究者が交付を受ける科研費について次項から第5項に定める事務を行う。 60 2 機関全体を統括し、運営 ・管理について最終責任を負う者として、学長を最高管理責任者とする。 3 最高管理責任者を補助し、運営 ・管理について機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として、学 術交流担当副学長を統括管理責任者とする。 4 上智学院事務分掌に基づき、事務局は、次のとおり科研費 (直接経費及び間接経費)を取り扱い管理し、監 査室長及び各局長をその部局責任者とする。 (1) 内部監査、公益通報窓口に関することは監査室の所管とする。 (2)雇用、謝金、旅費等に関することは人事局の所管とする。 (3)経理、金銭出納、設備備品等の調達、管理及び検収等に関することは財務局の所管とする (図書を除く)。 (4)科研費応募書類、交付申請書、実績報告書等の取りまとめと提出、図書の受入、説明会 ・研修会の開催、不 正防止計画の周知、相談窓口等の統括事務は学術情報局の所管とする。 5 研究者が直接経費により購入した設備備品等の物品又は図書について、当該研究者からの寄付を受入れると ともに、当該研究者が他の研究機関に所属することとな

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