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袋井市耐震改修促進計画
平成19年9月
(平成25年3月修正)
袋 井 市
目 次
はじめに
1 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定
(1)想定される東海地震の規模、想定される被害の状況・・・・・・・・・・・・・・・・2
(2)耐震化の現状と目標設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(3)市が所有する公共建築物の耐震化の目標設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
2 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策
(1)耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
(2)耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・7
(3)安心して耐震改修を行うことができる環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・8
(4)地震時の総合的な安全対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
(5)優先的に着手すべき建築物等の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
3 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及
(1)地震防災マップの作成・公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(2)相談体制の整備・情報の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(3)パンフレットの作成とその活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(4)自治会、自主防災隊等との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
(5)ダイレクトメール・個別訪問の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
4 静岡県(特定行政庁)との連携に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
5 その他耐震診断及び耐震改修の促進に必要な事項
(1)関係団体による協議会の設置、協議会による事業の概要及び連携・・・・・・ 11
(2)その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
資料編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
袋井市耐震改修促進計画
はじめに
平成7 年 1 月17 日の「阪神・淡路大震災」では、6,434 人の尊い人命が奪われた。
地震による直接的な死者数は5,502 人であり、このうちの約9 割にあたる4,831 人
が住宅・建築物の倒壊等によるものであった。
この教訓を踏まえ、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7 年法律第 123
号)」(以下、「耐震改修促進法」という。)が平成7 年に制定された。
平成16年 10 月の「新潟県中越地震」、平成17年3 月の「福岡県西方沖地震」な
ど、近年、大地震が頻発しており、大地震がいつ、どこで発生してもおかしくない
状況にある。また、東海地震、神奈川県西部地震は、発生の切迫性が指摘され、ひ
とたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定される。
こうした被害想定状況を踏まえ、既存建築物の耐震性の向上については、内閣総
理大臣が会長となる「中央防災会議」で決定された、「建築物の耐震化緊急対策方
針」(平成 17 年 9 月)において、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急
課題」とされるとともに、東海、東南海・南海地震に関する地震防災戦略(平成17
年3 月)においても、今後10年間に死者数及び経済被害額を被害想定から半減させ
るという目標達成の最重要課題とされ、効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を
実施することが大切な人命や財産を守ることとなり、ひいては街の安全に繋がると
いう理由から、平成18年 1 月に耐震改修促進法が改正施行された。
改正後の耐震改修促進法においては、国土交通大臣が定めた既存建築物の耐震診
断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成 18 年 1 月25 日国土交通省
告示第 184 号)により、国、地方公共団体、所有者等の役割分担、公共建築物の耐
震化の促進等が定められ、また、法律の条文において、都道府県は国の方
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