袋井市耐震改修促进计画.pdf

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袋井市耐震改修促進計画 平成19年9月 (平成25年3月修正) 袋 井 市 目 次 はじめに 1 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定 (1)想定される東海地震の規模、想定される被害の状況・・・・・・・・・・・・・・・・2 (2)耐震化の現状と目標設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 (3)市が所有する公共建築物の耐震化の目標設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 2 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 (1)耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 (2)耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・7 (3)安心して耐震改修を行うことができる環境の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・8 (4)地震時の総合的な安全対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 (5)優先的に着手すべき建築物等の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 3 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 (1)地震防災マップの作成・公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 (2)相談体制の整備・情報の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 (3)パンフレットの作成とその活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 (4)自治会、自主防災隊等との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 (5)ダイレクトメール・個別訪問の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 4 静岡県(特定行政庁)との連携に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 5 その他耐震診断及び耐震改修の促進に必要な事項 (1)関係団体による協議会の設置、協議会による事業の概要及び連携・・・・・・ 11 (2)その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 資料編・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 袋井市耐震改修促進計画 はじめに 平成7 年 1 月17 日の「阪神・淡路大震災」では、6,434 人の尊い人命が奪われた。 地震による直接的な死者数は5,502 人であり、このうちの約9 割にあたる4,831 人 が住宅・建築物の倒壊等によるものであった。 この教訓を踏まえ、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7 年法律第 123 号)」(以下、「耐震改修促進法」という。)が平成7 年に制定された。 平成16年 10 月の「新潟県中越地震」、平成17年3 月の「福岡県西方沖地震」な ど、近年、大地震が頻発しており、大地震がいつ、どこで発生してもおかしくない 状況にある。また、東海地震、神奈川県西部地震は、発生の切迫性が指摘され、ひ とたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定される。 こうした被害想定状況を踏まえ、既存建築物の耐震性の向上については、内閣総 理大臣が会長となる「中央防災会議」で決定された、「建築物の耐震化緊急対策方 針」(平成 17 年 9 月)において、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急 課題」とされるとともに、東海、東南海・南海地震に関する地震防災戦略(平成17 年3 月)においても、今後10年間に死者数及び経済被害額を被害想定から半減させ るという目標達成の最重要課題とされ、効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を 実施することが大切な人命や財産を守ることとなり、ひいては街の安全に繋がると いう理由から、平成18年 1 月に耐震改修促進法が改正施行された。 改正後の耐震改修促進法においては、国土交通大臣が定めた既存建築物の耐震診 断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成 18 年 1 月25 日国土交通省 告示第 184 号)により、国、地方公共団体、所有者等の役割分担、公共建築物の耐 震化の促進等が定められ、また、法律の条文において、都道府県は国の方

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