平成13年11月30日.doc

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平成13年11月30日

平成13年11月30日 堀 内 英 樹 住民自治の手本を「高浜市」にみる ? 常設型住民投票条例、高齢者福祉?介護予防と住民参加について ?  愛知県高浜市の常設型住民投票条例、高齢者福祉?介護予防と住民参加について、研究会「地方分権奈良サロン」で報告しました。そのレジュメと資料を再編集したものです。なお、これらの 一部は、すでにホームページの「注目のテーマ」欄に掲載したものが含まれています。 ? はじめに ?  住民投票というテーマは、分権社会における住民自治を考える上では重要なテーマの一つです。  各地の住民投票がマスコミでも話題になりますが、これまで住民投票が実際に行われたのは、 わずか13回しかありません。そのうち、今年は3カ所で実施されました。新潟県刈羽村(5月27 日実施、原発プルサーマル計画)、埼玉県上尾市(7月29日実施、さいたま市との合併)、三重県 海山町(11月18日実施、原発誘致)です。  そのなかで特筆されるのは、愛知県高浜市「常設型住民投票条例」が施行(12年12月20日成立) されたことです。これまでの住民投票の歴史は、住民の“直接請求”と議会の“厚い壁”との葛藤 であったといえましょう。地方自治法による条例案は、議会がほとんどと潰してしてきたからです。 その理由として、おしなべて住民投票での意思表示が「間接民主制の否定になる」からです。  そうした意味で高浜市の議会の同意を必要としない住民投票条例は、制度上画期的なものです。 予算(約1000万円)も計上済みであり、要件さえ整えばいつでも住民から住民投票が請求でき、 市長にも独自で実施する権限が与えられています。これが「常設型」といわれるゆえんです。  今回、住民自治の手本を「高浜市」にみると題して、フォーカス手法で報告します。内容として、同市の住民投票条例の特徴を紹介し、住民投票制度一般について議会との関連での論点整理 をしてみました。あわせて、こうした住民投票条例が制定された背景には、国内トップレベルの 高齢者福祉と徹底した住民参加があることも、関連して報告します。 ? レジュメ ? 住民自治の手本を「高浜市」にみる Ⅰ高浜市の「常設型住民投票条例」をめぐって  ?その特徴(資料1、資料3)  ?制定の背景と経緯(資料1)  ?住民投票の論点整理(資料1、資料4) Ⅱ高浜市の「高齢者福祉?介護予防」と「住民参加」について  ?高浜市は、どんなまちか(資料5)  ?独自な高齢者福祉と介護予防の取り組み(資料5)  ?住民参加による行政運営は、どう行われているか(資料5) Ⅲ高浜市から何を学ぶか(資料6)  ?市の行政こそ“超サービス業”  ?“ナンバーワンよりオンリーワン”めざせ  ?“ハード?箱もの”より“ソフト?人材育成”を重視  ?周到な地域経営の戦略  ?これからの課題 ? 資 料 1 ?                           平成13年11月30日 高浜市「常設型住民投票条例」をめぐって   1)高浜市住民投票条例の特徴 1.条例の目的(第1条) ?市の重要な政策決定に住民の思いを直接反映させる    住民自治の理念に基づき、住民が市政への直接参加する機会を制度で保障し、住民の総意を市政に    反映する ?市民と行政の協働によるまちづくりを実現する    住民自治の主権者である市民と地方自治の一方の担い手である行政が、市政についてともに考え、    ともに行動し、ともに責任を負う 2.住民投票の対象(第2条)  市民に直接その賛否を問う必要があると認められるまちづくりや将来計画、市民生活に重大な  影響が及ぼす事案であって、市や市民全体に直接の利害関係がある「市政運営上の重要事項」に  限定する    市の名称、行政区画の変更、合併や分離など    新しい目的税の創設など    迷惑施設建設のかかわる市としての意思表示やこれに伴う私有財産の処分    大規模公共施設の設置など、巨額の財政負担で将来の行財政運営に影響がある事案    市の将来を長く決定するような事項で、市民の意見が二分されている事案 3.対象からの除外事項(第2条各号)    市の権限に属さない事項…国(大臣)、県(知事)の権限である場合    法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項…議会の解散、議員の解職、市長の解職の請求    特定の市民または地域のみに関係する事項…市全体にわたって実施する住民投票になじまない    市の組織?人事?財務に関する事項…市長、議会、行政の内部で決定する    住民投票を行うことが適当でないと明らかに認められる事項…      様々な視点から長期的な検討をする必要があり、すぐに結論を出すことが難しい事項     

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