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最新日本海上保安庁法
海上保安庁法(昭和二十三年四月二十七日法律第二十八号)
最終改正:平成二四年九月五日法律第七一号
第一章 組織
第一条 海上において、人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。
○2 河川の口にある港と河川との境界は、港則法 (昭和二十三年法律第百七十四号)第二条 の規定に基づく政令で定めるところによる。
第二条 海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における船舶の航行の秩序の維持、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
○2 従来運輸大臣官房、運輸省海運総局の長官官房、海運局、船舶局及び船員局、海難審判所の理事官、灯台局、水路部並びにその他の行政機関の所掌に属する事務で前項の事務に該当するものは、海上保安庁の所掌に移るものとする。
第三条 削除
第四条 海上保安庁の船舶及び航空機は、航路標識を維持し、水路測量及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命及び財産を保護するのに適当な構造、設備及び性能を有する船舶及び航空機でなければならない。
○2 海上保安庁の船舶は、番号及び他の船舶と明らかに識別し得るような標識を附し、国旗及び海上保安庁の旗を掲げなければならない。
○3 海上保安庁の航空機は、番号及び他の航空機と明らかに識別し得るような標識を附さなければならない。
第五条 海上保安庁は、第二条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 法令の海上における励行に関すること。
二 海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。
三 遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
四 海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
五 船舶交通の障害の除去に関すること。
六 海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うもの並びに船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。
七 旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること。
八 航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
九 港則に関すること。
十 船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
十一 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二 に規定する海洋汚染等をいう。)及び海上災害の防止に関すること。
十二 海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
十三 沿岸水域における巡視警戒に関すること。
十四 海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。
十五 海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。
十六 海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。
十七 留置業務に関すること。
十八 国際捜査共助に関すること。
十九 警察庁及び都道府県警察(以下「警察行政庁」という。)、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。
二十 国際緊急援助隊の派遣に関する法律 (昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動に関すること。
二十一 水路の測量及び海象の観測に関すること。
二十二 水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。
二十三 船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること。
二十四 灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。
二十五 灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
二十六 海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
二十七 所掌事務に係る国際協力に関すること。
二十八 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
二十九 所掌事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の建造、維持及び運用に関すること。
三十 所掌事務を遂行するために使用する通信施設の建設、保守及び運用に関すること。
三十一 前各号に掲げるもののほ
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